概ね、各保険会社は新型コロナウイルス感染症を「疾病」とみなし、罹患した場合は、「疾病入院給付金」の支払い対象としています。よって、新型コロナウイルス感染症により入院した場合は、病気を治療するための入院とみなされ、入院給付金の支払い対象としている保険会社は多いです。

ただ、気になるのは、ホテルや公共施設にて療養した場合です。厳密に入院と言えるのでしょうか。また、陽性か陰性か不明な段階で入院した場合はどうなるのでしょうか。

まず、ホテルや公共施設にて療養した場合を見てみましょう。多くの保険会社では、このような情勢を鑑み、宿泊施設・臨時施設や自宅での療養の場合も入院給付金の支払い対象に該当するとしています。

この場合、保険会社によっては、医師の証明書等の提出が必要となる場合がありますので、注意が必要です。

次に、陽性か陰性か不明な段階で、医師の指示により入院した場合ですが、この場合でも入院給付金の支払い対象とする保険会社もあります。

逆に、新型コロナウイルス感染症により、医療現場が逼迫化したことによって、通常の医療が受けられず、自宅での療養あるいは早期での退院となるケースも出てきました。

この場合は医師の証明書等があれば、自宅での療養期間などについて、支払い対象にしている会社もあります。いずれのケースにしても、各保険会社によって対応が異なりますので、確認することが必要です。

生命保険会社に共通する対応その2:死亡の場合

新型コロナウイルス感染症に罹患し、残念ながらお亡くなりになった場合、死亡保険金が支払われます。現時点では、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが原因で死亡した場合、「疾病での死亡」とみなしている保険会社が多いようです。