新型コロナウイルスの感染者数は日々増加の一途をたどっています。咳が出たり、少し喉がイガイガしただけで、急に心配になることもあるのではないでしょうか。もし新型コロナウイルスにかかってしまったら、生活はどう変わるのでしょうか。そもそも現在の医療の体制と状況の中で、適切な治療が受けられるかも気になります。
また、新型コロナウイルスにより入院した場合、休業による収入の減少も心配です。そんな時、役に立つのが、いざという時の「保険」です。入院時や万が一の場合に保険金がおりる生命保険や医療保険ですが、新型コロナウイルスに罹患した場合、保険会社の対応はどうなるのでしょうか。今回はそこについて見ていきます。
生命保険会社に共通する対応その1:入院の場合
通常の場合、病気にかかると病院に入院したり、あるいは検査のために日帰り入院をしたりします。この場合、「疾病」による入院、検査による入院となりますので、「疾病入院給付金」支払いの対象となります。
この「疾病」というカテゴリーに新型コロナウイルスが該当するかどうかというのがポイントです。
概ね、各保険会社は新型コロナウイルス感染症を「疾病」とみなし、罹患した場合は、「疾病入院給付金」の支払い対象としています。よって、新型コロナウイルス感染症により入院した場合は、病気を治療するための入院とみなされ、入院給付金の支払い対象としている保険会社は多いです。
ただ、気になるのは、ホテルや公共施設にて療養した場合です。厳密に入院と言えるのでしょうか。また、陽性か陰性か不明な段階で入院した場合はどうなるのでしょうか。
まず、ホテルや公共施設にて療養した場合を見てみましょう。多くの保険会社では、このような情勢を鑑み、宿泊施設・臨時施設や自宅での療養の場合も入院給付金の支払い対象に該当するとしています。
この場合、保険会社によっては、医師の証明書等の提出が必要となる場合がありますので、注意が必要です。
次に、陽性か陰性か不明な段階で、医師の指示により入院した場合ですが、この場合でも入院給付金の支払い対象とする保険会社もあります。
逆に、新型コロナウイルス感染症により、医療現場が逼迫化したことによって、通常の医療が受けられず、自宅での療養あるいは早期での退院となるケースも出てきました。
この場合は医師の証明書等があれば、自宅での療養期間などについて、支払い対象にしている会社もあります。いずれのケースにしても、各保険会社によって対応が異なりますので、確認することが必要です。
生命保険会社に共通する対応その2:死亡の場合
新型コロナウイルス感染症に罹患し、残念ながらお亡くなりになった場合、死亡保険金が支払われます。現時点では、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが原因で死亡した場合、「疾病での死亡」とみなしている保険会社が多いようです。
通常だと、指定伝染病や感染症での死亡は災害死亡保険金の対象となり、割増保険金が支払われます。災害割増保険金は、死亡保険金に特約としてセットで契約されているため、疾病での死亡保険金より、多くの保険金を受け取ることができます。
ただ現時点では、多くの保険会社が、新型コロナウイルスでの死亡を、災害死亡に該当しないとする会社が多いようです。いずれにせよ、多くの保険会社が共通の取り扱いを行う一方で、保険金に関しては、独自のサービスを行う会社もありますので、自分の契約している保険会社に問い合わせをしてみるのがいいでしょう。
生命保険会社に共通する対応その3:見舞金、特別取扱いなど
新型コロナウイルスによる外出自粛や休業要請により、収入を絶たれる方も出てきました。そのような方に、保険会社は保険金支払いに関する情報提供だけでなく、お見舞金や保険料の支払いに関する特別な取扱い、貸付の利息免除などのサービスを行っています。
マニュライフ生命は、2020年3月12日以前の契約を対象にして、個人契約者や被保険者等に対し、新型コロナウイルス感染症と診断された場合、一律5万円をお見舞い金として支払う(支払いには条件あり)サービスを始めました。
また、多くの保険会社は保険料の払込期間を延長したり、契約者貸付の利息を免除することで、契約者の急な資金需要に応じるサービスを提供しています。契約者貸付とは、解約返戻金の一定範囲内で、貸付が受けられるサービスのことです。保険契約を解約した場合、解約返戻金がある契約に限られますが、貸付を受けた場合、通常ですと利息が取られますので、無利息で借りられるのは、ありがたいサービスと言えるでしょう。
新型コロナウイルスは現時点では「疾病」扱いに
新型コロナウイルス感染症に対する保険会社の対応は、各保険会社のホームページ等で詳しく載せてあります。
総じて言うと、現時点では、新型コロナウイルスに罹患した場合、「疾病」の扱いとなり、自宅あるいは施設療養であれ、医師の診断書等があれば入院給付金が、死亡の場合は死亡保険金がおりそうです。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、2020年1月に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」が施行されています。現段階では、新型コロナウイルスに罹患したとしても、指定伝染病に罹患した場合に支払われる災害割増金の支払いは行わない保険会社が多いようですが、今後の各社の対応に注目する必要がありそうです。