「相続」に関わる新しい制度が段階的にスタートしています。
2020年4月、民法が改正され、夫(/妻)の死後も、その自宅に配偶者が住み続けることを認める「配偶者居住権」が新設されました。
すでに2019年7月、介護に貢献した“長男の妻”などが遺産の一部を受け取ることができる「特別の寄与」の制度も始まっています。
相続をきっかけに、良好だった親族関係が一変してまった、という話は珍しくありません。
そこで、今回は相続とかかわりが深い「遺言」についてのお話をしたいと思います。
「相続」に関わる新しい制度が段階的にスタートしています。
2020年4月、民法が改正され、夫(/妻)の死後も、その自宅に配偶者が住み続けることを認める「配偶者居住権」が新設されました。
すでに2019年7月、介護に貢献した“長男の妻”などが遺産の一部を受け取ることができる「特別の寄与」の制度も始まっています。
相続をきっかけに、良好だった親族関係が一変してまった、という話は珍しくありません。
そこで、今回は相続とかかわりが深い「遺言」についてのお話をしたいと思います。