自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が自由に作成できるものなので、正確な作成件数のデータはありませんが、司法統計で「家庭裁判所で検認を受けた件数」をみると、以下のように推移しています。

2005年・・・1万2347件
2011年・・・1万5113件
2012年・・・1万6014件
2013年・・・1万6708件
2014年・・・1万6843件
2015年・・・1万6888件
2016年・・・1万7205件
2017年・・・1万7394件
2018年・・・1万7487件
(参考司法統計家事平成30年度 2  家事審判・調停事件の事件別新受件数  全家庭裁判所裁判所)

2011年以降をみるとほぼ横ばいですが、一部パソコンでの作成が認められて簡易化がはかられたことや、今後は法務局での保管が可能となり紛失や盗難のリスクが減ることなどを考えると、今後は自筆で遺言書を作成する人が増えていくかもしれません。

遺言公正証書

遺言公正証書については、日本公証人連合会の資料で以下のような推移をみることができます。
2007年・・・7万4160件
2008年・・・7万6436件
2009年・・・7万7878件
2010年・・・8万1984件
2011年・・・7万8754件
2012年・・・8万8156件
2013年・・・9万6020件
2014年・・・10万4490件
2015年・・・11万778件
2016年・・・10万5350件
2017年・・・11万191件
2018年・・・11万471件
2019年・・・11万3137件
(参考令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数について他 日本公証人連合会ホームページ)

これによると、遺言公正証書の作成件数は、この10年近くの間で約1.5倍に増えていることになります。

前述のとおり、今後、作成手数料が不要で、手続きがシンプルな「自筆証書遺言」の作成を選ぶ人が増える可能性も考えられます。
とはいえ、依然として「遺言公正証書」が最も確実性の高い遺言形式であることは変わらないでしょう。

いずれの様式で作成する場合も、遺言者本人に判断能力があり、周囲と意思疎通ができていることが大前提となります。

次では具体的に「どのような人が遺言できるのか」について触れておきましょう。

遺言は判断能力があるうちに