そのため、給付期間・給付額も大幅に増えます。会社員としての基礎ができ、得意な専門領域をつくっていきたいと考えているのなら、利用を検討してみることをおすすめします。

「専門実践教育訓練給付金」の給付額は?

給付金は、受講中から支給が受けられ、受講のために支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が給付されます。給付期間は原則2年(最大3年)です。

さらに、受講が修了した翌日から1年以内に、その教育訓練が目標としている資格などを取得し、正社員など(=雇用保険の被保険者)として就職すると、教育訓練経費の20%にあたる金額が追加支給されます。つまり、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)が給付されることになるのです。かなり手厚いサポートと言えるのではないでしょうか。

「専門実践教育訓練給付金」をもらうための条件は?

給付を受けるためには、①現在、雇用保険の一般被保険者である、もしくは、②かつて雇用保険の一般被保険者であった──が前提条件となります。

受講開始日の時点で、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上あることも必要ですが、初めて教育訓練給付金を受ける場合は2年あれば給付対象になれます。いまは離職中で②に該当する場合や、過去に教育訓練給付を受けたことがある場合には、他にも要件がありますので、厚生労働省のホームページ「ハローワークインターネットサービス」で確認するようにしてくださいね。

「専門実践教育訓練給付金」の支給対象になる講座とは?

看護師や建築士などの「業務独占資格」や社会福祉士などの「名称独占資格」をはじめ、社会や企業のニーズに応じた実践的・専門的な内容を備えた大学や高等専門学校、専門職大学院の教育課程、高度なITスキルの習得を目指す「第四次産業革命スキル習得講座」など、かなり幅広い分野にわたっています。