その際に利用できるのが、市区町村が交付している「妊婦健診費用の補助券」です。利用できる金額や回数に上限はありますが、その範囲内なら自己負担が発生しません。

また、出産時にも分娩や入院にかかる費用が発生します。その際、健康保険組合から「出産育児一時金」として、基本的に子ども1人につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した方には40万4,000円を支給)

さらに、会社員の方が産休に入った場合、会社の健康保険から「出産手当金」が支給されます。これは、標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬額を平均した額)の3分の2の金額となっており、最大で98日分(出産日以前42日から出産の翌日以降56日目まで)を受け取ることができます。なお、多胎出産の場合は154日分(出産の日以前98日から出産の翌日以降56日目まで)と定められています。

一時金、給付金の注意点

こう見ると、妊婦健診や出産費用には補助金が用意されているので、カバーできる部分が多いと感じるのではないでしょうか。しかし、補助金だけで出産にかかる費用をすべて補えるわけではありません。