厚生労働省は、パワハラの定義を「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」(※2)と示しています。(パワハラ防止関連法は2022年4月から中小企業にも順次適用されていく予定です)
また厚生労働省は、以下の6類型を典型例として整理しています。
1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
なお、上記の典型例は職場のパワハラ行為すべてを網羅しているわけではありません。それ以外の行為でも、本人が精神的苦痛を訴えた場合はパワハラに位置付けられるケースもあります。
また、労働政策審議会からは「パワハラの定義の矮小化」として修正を求められています。(※3)「パワハラ」とは何か?今後も議論が続きそうです。
もう限界!みんなのパワハラエピソード
一言で「パワハラ」といっても、さまざまなパターンが存在します。上司からのパワハラに悩んでいる人は、どのような苦痛を受けているのでしょうか。そのエピソードを聞いてみました。