4. 納付要件が必要なケースと、25年以上の加入で受け取れるケース
ページの記載では、保険料納付要件は、亡くなった人の要件の一部に付いています。
- 遺族基礎年金:国民年金の被保険者である間の死亡、被保険者だった60歳以上65歳未満で国内に住所があった人の死亡
- 遺族厚生年金:厚生年金の被保険者である間の死亡、被保険者期間に初診日がある病気やけがで初診日から5年以内の死亡
老齢年金の受給資格を満たした人が死亡した場合は、別の要件です。ページには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間などを合わせた期間が25年以上ある人に限ると書かれています。
遺族厚生年金の、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている人が死亡した場合については、保険料納付要件の記載は、ページにありません。個別の判断は、年金事務所で確認してください。
5. 判定チャートで確認する
ここまでの内容を、チャートにまとめました。亡くなった人の状況を当てはめる目安にしてください。チャートは上から順に、はい・いいえで答えていきます。
6. 具体例で、特例の確認期間を見てみる
亡くなった人が65歳未満で、死亡日が令和8年11月15日の場合を、例にします(編集部の例)。
- 死亡日が含まれる月:令和8年11月
- その前々月:令和8年9月
- 特例の確認期間:令和7年10月から令和8年9月までの直近1年間(12か月)に、未納がないこと
原則は、死亡日の前日に、国民年金加入期間の3分の2以上が納付・免除であることです。原則を満たせない場合に、特例の直近1年間を確認する流れになります。
7. 納付状況を確かめる前に、確認しておきたいこと
- 保険料納付要件は、死亡日の前日時点で判定される。亡くなった人の納付状況は、年金事務所で確認する
- 猶予期間や学生納付特例の期間の扱いは、日本年金機構のこれらのページには書かれていない。年金事務所で確認する
- 納付状況の確認方法は、このページには書かれていない。年金事務所や、年金相談の窓口に相談する
- 特例は、死亡日が令和18年3月末日までで、亡くなった人が65歳未満の場合の取扱い。それ以外の場合は、年金事務所で確認する
8. まとめ
日本年金機構によると、遺族年金の保険料納付要件の原則は、死亡日の前日に、保険料納付済期間(免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることです。死亡日が令和18年3月末までで、亡くなった人が65歳未満なら、直近1年間に未納がなければよいという特例もあります。
老齢年金の受給資格を満たした人が亡くなった場合は、25年以上の要件になります。加入30年なら、240月以上の納付・免除が必要になる計算です(編集部の計算)。
まずは、亡くなった人の年金の加入期間と、納付状況を確認してみましょう。そのうえで、納付要件を満たすかや、請求の手続きは、年金事務所で確認してみてください。
参考資料
和田 直子