3. 月給の数字を見るときに気をつけたい3つの点
3.1 1.行政職俸給表(一)の平均で、すべての国家公務員の平均ではない
今回の41万4480円は、行政職俸給表(一)の職員の平均です。内閣人事局の資料には、行政職俸給表(一)のほかに、医療職、福祉職、専門スタッフ職、指定職など、職種ごとの俸給表があることが示されています。
職種によって俸給表が異なるため、国家公務員全体の平均月給とは異なります。
3.2 2.通勤手当や超過勤務手当は、この内訳に含まれていない
内閣人事局の資料には、実費弁償的な性格をもつ通勤手当や、勤務の実績に応じて支払われる超過勤務手当などは別途支給されると注記されています。月給の内訳にある6項目には、これらは含まれません。
毎月の支給額は、内訳の金額に通勤手当などが加わったものになる場合があります。
3.3 3.支給額は手取りではない
月例給の41万4480円は、所得税や社会保険料などを引く前の金額です。実際に受け取る手取りの額は、税や保険料の状況によって変わります。
個別の手取り額や税額については、所属する機関の給与担当部署や、税務署などの窓口で確認してください。
4. まとめにかえて|「月給41万円」は、基本の給料と手当の合計
国家公務員(行政職俸給表(一))の平均月給は41万4480円で、俸給が33万2237円、地域手当・広域異動手当が4万4844円、管理職手当などの俸給の特別調整額が1万2585円です。扶養手当・住居手当・単身赴任手当等を加えた合計になります。
ボーナスは年4.65月分で、令和8年の人事院勧告では4.70月分への引上げが示されました。手当の対象になるかどうかは、法令や所属する機関の規定によって決まります。自分の給与や手当について詳しく知りたい場合は、所属する機関の人事・給与担当部署で確認してください。