1.2 平均はあくまで平均。個人の月給は職務や勤務地、家族構成で変わる
平均年齢41.9歳の職員の平均が41万4480円ということは、すべての職員がこの金額を受け取っているという意味ではありません。俸給は職務の級や号俸で決まり、地域手当は勤務地、管理職手当は役職、扶養手当や住居手当は家族や住まいの状況で変わります。
実際の自分の月給や手当の対象になるかどうかは、所属する機関の人事・給与担当部署で確認してください。
国家公務員の月給は、基本の給料である俸給が約8割を占め、残りを地域手当や各種手当が占めています。「月給41万円」という数字は、基本の給料だけでなく、勤務地や家族構成による手当を含んだ平均値です。
次のページでは、ボーナスの仕組みと、月給の数字を見るときに気をつけたい点を解説します。
2. ボーナスは年4.65月分。期末手当2.525月分、勤勉手当2.125月分
月給とは別に、国家公務員にはボーナス(期末手当・勤勉手当)が支給されます。内閣人事局の資料によると、一般職員の場合、年間4.65月分が年2回(6月・12月)に分けて支給されます。令和8年4月1日現在の支給月数です。
内訳は、期末手当が2.525月分、勤勉手当が2.125月分です。このうち勤勉手当は、人事評価の結果に基づいて支給されます。
2.1 令和8年の人事院勧告では、年4.70月分に引き上げる内容
人事院の「本年の給与勧告のポイント」によると、民間の支給割合は4.72月、公務の平均支給月数は4.65月でした。民間の支給状況に見合うよう、公務の支給月数を年4.65月分から4.70月分へ0.05月分引き上げる内容です。引上げ分は、期末手当と勤勉手当に0.025月分ずつ均等に配分するとしています。
令和8年度は、6月期の期末手当1.2625月分と勤勉手当1.0625月分がすでに支給済みです。12月期は期末手当が1.2875月分、勤勉手当が1.0875月分となる内容が示されています。
この勧告について、令和8年10月9日の閣議決定では、国家公務員の給与について、8月7日の人事院勧告どおり改定を行うものとされました。