高額療養費の「世帯合算」は同じ保険の家族のみ。70歳未満は2万1000円以上が対象 夫・妻・子の分も足せる。令和8年8月〜令和9年7月診療分の計算例も解説 2026.10.31 19:06 公開 執筆者池上 翠 この記事のポイント 高額療養費の世帯合算は、同じ医療保険(同じ健康保険証)に入っている家族の、同じ月の自己負担が対象です 70歳未満は、医療機関ごとの自己負担が2万1000円以上のものだけが合算でき、共働きで別の保険なら対象外です 令和8年8月〜令和9年7月診療分の夫・妻・子の例では、20万1000円を合算して11万1360円が戻る計算です 記事の続きを読む 関連記事 【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金と厚生年金を合わせた全体の平均年金月額は15万289円で、男性の16万9967円に対し女性は11万1413円でした。厚生年金の受給権者のうち約49.8%が「月15万円以上」を受け取っている計算ですが、税金や社会保険料が天引きされるため実際の手取り額は異なります。手取りに影響する仕組みと確認方法を確かめていきましょう。 年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説 公的年金に上乗せされる老齢年金生活者支援給付金は、2026年度の基準額が月額5620円とされています。65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が非課税であることなどが要件です。さらに、昭和31年4月2日以降生まれの方は前年の年金収入等の合計が80万9000円以下であることも条件となります。対象となる方には順次請求書が届きますので、ご自身が受給要件を満たすか、手続きの方法をみていきましょう。 【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説 厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった際、65歳未満の配偶者等がいる場合に上乗せされる「加給年金」があります。2026年度の金額は配偶者の場合で年額24万3800円、3人目以降の子で各8万1300円とされています。しかし、この加給年金などの公的給付は、対象であっても自ら申請しなければ受け取ることができないとされています。ご自身が対象となる制度がないか確認していきましょう。 【全世代(20~70歳代)比較】貯蓄額の平均・中央値はいくら?単身・二人以上世帯で比較すると見えた「お金がある人・ない人の差」 差が生まれる3つの要因を確認 【70代の貯蓄・年金・家計のリアル】老後赤字を加速させないためには?投資に頼らない防衛策を徹底解説! 【元厚労省担当記者編集】平均貯蓄の注意点から、インフレによる資産目減り、医療費3割負担への引き上げも解説 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 著者 池上 翠 二種外務員資格(証券外務員二種)保有。年金・貯蓄・キャリア分野での情報を分かりやすく発信するライター兼編集者。一次資料の分析に基づくデータ記事を得意とする。 尊敬する人物は伊能忠敬・羽生善治。東京都出身、早稲田大学卒。 関連タグ #高額療養費制度 #医療費 #健康保険