4. 保険料の納め方で注意したい3つのこと

口座振替を申し込んだあとも、天引きが始まると納め方は変わります。

手続きの前に知っておきたい注意点を3つ紹介します。

4.1 1.天引きが始まると、口座振替は止まる

名古屋市の案内では、保険料は年金からの天引きが原則のため、口座振替を申し込んでいても、天引きの条件を満たせば天引きに切り替わり、口座振替は止まるとしています。

船橋市の案内でも、口座振替の登録があっても、天引きできる場合は天引きが優先されるとのことです。口座振替を申し込んだから、ずっと口座から引き落とされるとは限りません。

4.2 2.天引きのあとでも、申し出れば口座振替に変えられる

天引きが始まったあとでも、申し出れば口座振替に変えられます。

さいたま市の案内では、金融機関で口座振替の手続きをしたうえで、区役所に納付方法の変更届を出します。天引きを止めたい月の3か月前の月末までに申し込む必要があり、たとえば10月分の天引きを止めるなら7月末が期限です。福岡市の案内では、天引きの中止には2か月から4か月ほどかかるとしています。

4.3 3.口座振替で滞納すると、天引きに戻ることがある

さいたま市の案内では、口座振替に変えたあとに保険料の滞納が起きると、年金からの天引きに戻ることがあるとしています。福岡市の案内でも、口座から一定期間振り替えられなかった場合は、天引きに戻されることがあるとのことです。

口座振替にする場合は、引き落とし日に残高が足りているかを確認しておきましょう。

5. 口座振替にすると、社会保険料控除を受ける人が変わることも

保険料の納め方は、所得税や住民税の社会保険料控除にもかかわります。

国税庁のQ&Aでは、年金から天引きされた保険料は、その年金を受け取っている本人が支払ったものとして、本人の社会保険料控除の対象になるとしています。一方、口座振替で納めた保険料は、口座の名義人が支払ったものとして扱われます。

生計を一にする配偶者や子どもの口座から振り替えた場合は、その家族が社会保険料控除を受けられることになります。どちらが控除を受けるほうが世帯にとってよいかは、家族それぞれの所得によって変わります。具体的な扱いは、税務署や市区町村の税務担当の窓口で確認してください。

6. まとめにかえて|75歳の誕生日の前に、保険料を納める口座を決めておく

75歳で後期高齢者医療制度に移ると、保険料は年金からの天引きが原則です。ただし加入直後の半年から1年ほどは天引きにならず、納付書か口座振替で納めます。

国民健康保険の口座振替は引き継がれないため、口座振替にしたい人は改めて申し込みが必要です。

75歳の誕生日が近づいたら、後期高齢者医療の保険料をどの口座から納めるか、早めに決めておくと安心です。手続きの期限や必要なものは自治体によって異なるため、住んでいる市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で確認してください。

参考資料