ハローワークの公表資料によると、令和8年8月1日現在の基本手当日額の上限は、30歳未満が7450円、30歳以上45歳未満が8270円などです。年内に退職する人は、窓口の日程も気になります。雇用保険の手続きは、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで、休祝日と年末年始は受け付けていません。
認定から振込までも、年末年始(12月29日から1月3日)は遅れる場合があります。失業保険は、離職票が手元に届いたところから動き出します。
この記事では、前半でこの疑問に、厚生労働省とハローワークの公表資料(2026年10月時点)と編集部の試算で答えます。後半では、手続きの流れ、持っていく書類、認定日にやること、求職活動の数え方を順に確認します。離職理由や給付制限の期間は、ハローワークに確認してください。
1. よくある疑問:12月に退職すると、年末年始で失業保険の入金は遅れる?認定日は何をする?
「12月末で会社を辞めます。離職票が届いてから動けばよいと聞きましたが、年末年始はハローワークが休みなのでしょうか。手続きが遅れると入金も遅れるのではと、貯金の残りを数えています。認定日には、何をすればよいのでしょうか」。
この疑問は、一人の事情に見えますが、同じ仕組みは、退職して失業保険を受ける人にも当てはまりえます。答えは、次の3点です。
- 手続きは、離職票が届いたら、管轄のハローワークで求職の申込みをして離職票を出すところから始まります。認定から通常5営業日で振り込まれますが、年末年始は遅れる場合があります
- 受給資格の決定には、離職票、個人番号の確認書類、身元の確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを持っていきます。写真は、マイナンバーカードの提示で省略できます
- 認定日には、失業認定申告書に求職活動の状況を書いて出します。認定対象期間に原則2回以上、最初は1回の実績が必要で、編集部の試算では、認定日3回分で最低5回です
2. 失業保険の手続きと認定日は年末年始でどうなる?3つの場合をハローワークの資料で確認
読者の方が気にしそうな「もし」を、ハローワークの資料と編集部の試算で確認します。いずれも、ご自身の振込日や給付額を予測するものではありません。
- もし、手続きが年末年始をまたいだら:窓口は、休祝日と年末年始は受け付けていません。認定から振込までも、12月29日から1月3日は遅れる場合があります
- もし、認定日が3回あったら:求職活動は、編集部の試算で、最低5回が必要です。認定対象期間に原則2回以上で、最初は1回です
- もし、写真を用意できなかったら:マイナンバーカードを提示すれば、写真は省略できます
ここからは、この答えの前提になる手続きを順に確認します。6つのステップ、持っていく書類、離職票が届かないとき、受給資格、受給説明会、認定日の流れの順です。
3. 失業保険の手続きは6つのステップ:離職票が届くところから、振込まで
ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」には、離職から受給までの順序が示されています。大きな流れは、離職、受給資格の決定、受給説明会、失業の認定、受給の順です。
最初の動きは、離職の前後にあります。ハローワークは、できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認するよう案内しています。会社がハローワークに出す「離職証明書」は、離職前に本人が氏名を記載することになっていて、離職理由などの記載内容も確認するよう勧めています。
離職後には、「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が届きます。受け取りに行く場合もあります。この離職票をもって、住居を管轄するハローワークで「求職の申込み」をして、離職票を提出します。ここで受給資格が決定され、離職理由も判定されます。
求職の申込みのあと、失業の状態にある7日間は「待期」と呼ばれ、基本手当は支給されません。流れを、ステップごとに並べました。
3.1 【失業保険の手続きは何から始める?離職票が届いてから受給までの6つのステップと、各ステップで渡される書類を一覧で確認】
前提条件:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」「基本手当について」(2026年10月時点)の記載を、ステップごとに整理したもの。実際の日程や書類はハローワークの指示による1/2
- 離職:在職中に被保険者証の有無と離職理由の記載を確認します。離職後に離職票(-1、-2)が届きます。
- 受給資格の決定:管轄のハローワークで求職の申込みをして、離職票を提出します。離職理由も判定されます。
- 待期:求職の申込み後、失業の状態にある7日間です。基本手当は支給されません。自己都合などの離職では、この後に給付制限がある場合があります。
- 受給説明会:指定の日時に必ず出席します。受給資格者のしおり、受給資格者証、失業認定申告書、第1回認定日の通知が渡されます。
- 失業の認定:原則4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書と受給資格者証を出します。
- 受給:認定を行った日から通常5営業日で、指定した口座に振り込まれます。
4. ハローワークに持っていく書類と持ち物:5点をそろえる
受給資格の決定のために窓口へ行くときは、ハローワークの案内にある次の書類が必要です。足りないと、その日に手続きが進まない可能性があるため、前もって確認しておきたい部分です。
個人番号の確認書類と、身元の確認書類は、いずれも「どれか1種類」を選びます。身元の確認書類は、運転免許証など(1)の書類がない場合に限り、公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書などの(2)から、異なる2種類を持っていきます。
4.1 【受給資格の決定に何を持っていく?ハローワークで必要な書類5点を一覧で確認】
前提条件:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」(2026年10月時点)の記載。窓口によって追加の案内がある場合は、ハローワークの指示に従う2/2
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2):離職後に会社から届きます。届かない場合は、管轄のハローワークに問い合わせます。
- 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類です。住民票は、住民票記載事項証明書でも使えます。
- 身元確認書類:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、写真付きの官公署発行の身分証明書・資格証明書などが1種類あれば足ります。ない場合は、公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書などから、異なる2種類を持っていきます。コピーは使えません。
- 写真:最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cmを2枚です。マイナンバーカードを提示すれば省略できます。
- 預金通帳またはキャッシュカード:本人名義のものです。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。
雇用保険の手続きができるのは、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分で、休祝日と年末年始は除かれます。求職の申込みには一定の時間がかかるため、ハローワークは、16時前の来所を勧めています。
5. 離職票が届かないとき、離職理由が違うとき:ハローワークに相談する
会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合などは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。離職票がないと、受給資格の決定のための書類がそろいません。
離職理由は、受給資格の決定のときに、ハローワークが判定します。実際は事業主からの退職勧奨なのに、自己都合退職とされている場合など、離職理由に異議があるときは、ハローワークに相談します。ハローワークは、事実関係を調べたうえで、離職理由を判定します。
離職理由は、給付の中身に関わります。倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」と、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどで離職した「特定理由離職者」は、一般の離職者より手厚い給付日数になる場合があります。
自己都合の離職では、待期のあとに基本手当が支給されない「給付制限」があります。ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」には、期間が「2か月(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月)」と書かれています。
一方で、厚生労働省のページは、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月としています。自分の場合の期間は、受給資格の決定のときに、ハローワークで確かめてください。給付制限については、4月から「失業保険」の自己都合退職の給付制限が1か月に!雇用保険の改正ポイントを解説でも整理されています。
6. 【編集者の視点】
離職票は、手続きの最初の関門です。受給資格の決定には、離職票の提出が必要だからです。届いたらすぐ動けるよう、窓口へ行く日と持っていく書類を、前もって頭に入れておくと動きやすくなります。
離職理由の判定は、あとの給付に関わる、大事な点です。離職証明書の理由欄は、離職前に本人が確認できます。記載に疑問があるときは、ハローワークに相談できます。
給付制限の期間は、ハローワークの手続きページと、厚生労働省のページとで書き方が異なります。この差は、令和7年4月1日の改正を境にした違いとして読めます。自分がどちらに当たるかは、退職日で決まるので、窓口で確認しましょう。
退職したあとは、気持ちの整理がつかないうちに、書類や手続きの話が次々に出てきます。何から手をつければよいか分からなくなるのは、自然なことだと思います。手続きの順番は決まっているので、まずは離職票が手元にあるかどうかだけ、確かめてみてください。
書類は、1枚ずつ見れば難しくありません。ただ、窓口で足りないと分かると、出直しになり、時間も気持ちもすり減ります。前の日の夜に、表の5点をそろえて、カバンに入れておくと、当日の落ち着きが違います。退職後で余裕がない時期だからこそ、準備を小さく済ませたいところです。
求職活動の回数は、数字を見ると身構えてしまいます。でも、ハローワークの職業相談やセミナーの受講も数えられると知るだけで、少し気が楽になります。やることは、特別なことではなく、再就職に向けて実際に動いた記録を残すことです。無理のない形で、続けられる動き方を考えてみてください。
7. 受給資格の条件:「失業の状態」と、被保険者期間の2つ
基本手当は、離職した雇用保険の被保険者が、次の2つにどちらもあてはまるときに支給されます。1つ目は、失業の状態にあること。2つ目は、離職の日以前に、被保険者期間が一定以上あることです。
- 失業の状態:ハローワークに来所して求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに、本人やハローワークの努力でも職に就けない状態です。
- 被保険者期間:離職の日以前の2年間に、通算して12か月以上あることが必要です。特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に通算して6か月以上でも対象になります。
被保険者期間は、離職の日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月と数えます。
次のような状態にあるときは、「失業」にあたらず、基本手当を受けられません。病気やけがですぐには就職できないとき、妊娠・出産・育児ですぐには就職できないとき、定年などで退職してしばらく休養しようと思っているとき、結婚などで家事に専念してすぐに就職できないときです。
8. 受給説明会:しおりを持って出席し、認定日を受け取る
受給資格の決定のあと、ハローワークから受給説明会の日時が知らされます。説明会では、「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。説明会は指定の日時に開かれ、必ず出席するよう案内されています。しおりと筆記用具などを持っていきます。
説明会では、雇用保険の受給について重要な事項が説明されます。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回の「失業認定日」も知らされます。この2つの書類は、認定日のたびに使います。
9. 認定日にやること:失業認定申告書に求職活動を書いて、受給資格者証とともに出す
失業の認定は、原則として4週間に1度です。指定された日に管轄のハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを書いて、「雇用保険受給資格者証」とともに出します。
認定の対象になる期間(認定対象期間)は、原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日までです。この期間中に、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。ただし、基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間は、1回で足ります。
この回数を、認定日3回分、つまり約12週間にあてはめると、最低でも5回の求職活動が必要になる計算です。最初の認定対象期間が1回、2回目と3回目がそれぞれ2回で、1+2+2=5回です。給付制限がない場合の最低回数で、実際は離職理由と認定日の設定で変わります。
9.1 【認定日ごとの求職活動は何回必要?公式の基準と、3回分の認定日で試算した回数の目安を確認】
- 最初の認定対象期間:必要な求職活動は1回です。基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間が対象です。
- 2回目以降の認定対象期間:原則2回以上です。認定日は原則4週間に1度です。
- 給付制限があるとき:給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせて、原則2回以上です。給付制限が3か月の場合は、原則3回以上です。
- 認定日3回分(約12週間)の最低回数:5回(1+2+2)です。給付制限がない場合の編集部試算です。
公共職業訓練等を受けている期間や、採否の通知を待っている間などは、この求職活動の実績が不要な場合があります。また、ハローワークは、利用した機関への問い合わせなどで、事実を確認することがあります。
10. 求職活動になること、ならないこと:求人情報を見るだけでは数えられない
「求職活動」の範囲は、ハローワークが具体的に示しています。主なものは、次のとおりです。
- 求人への応募
- ハローワークが行う職業相談、職業紹介などを受けたこと、各種講習やセミナーの受講
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う職業相談、職業紹介、求職活動の方法を指導するセミナーなどの受講
- 公的機関等(地方自治体、求人情報提供会社、新聞社など)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会などの受講や参加
- 再就職に資する各種の国家試験、検定等の資格試験の受験
一方で、ハローワーク、新聞、インターネットなどで求人情報を見るだけのこと、知人に紹介を頼むだけのことは、求職活動の範囲に含まれないとされています。どちらも、「見た」「頼んだ」だけでは、回数に入りません。
11. 振込はいつ?認定から通常5営業日、初回は申込みから約1か月後
失業の認定を行った日から、通常5営業日で、指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。ただし、休祝日や年末年始(12月29日から1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。
初めての振込は、ハローワークのよくある質問によると、給付制限のない人でも、求職の申込みから数えて約1か月後です。初回認定日の約1週間後にあたります。給付制限がある人は、その分、さらに後ろにずれます。
2026年の年内に離職する人は、年末年始の窓口の休みと、振込の遅れが重なる可能性があります。離職票が届いたら、年内のうちに、なるべく早くハローワークへ行く、という動き方が考えられます。
基本手当は、所定給付日数を限度として、認定と受給を繰り返しながら、再就職が決まるまで受け取れます。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間などで異なります。金額の考え方や、日数の目安は、【雇用保険の基本手当】離職前6か月の賃金の5〜8割が90日から360日分。自己都合の給付制限は2025年4月から1か月に短縮されたで確認できます。
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数が残っていても、基本手当は受けられません。再就職したときの手当については、【令和8年8月改定】再就職手当の計算に使う日額上限は6745円に。支給残日数別に「もらえる額」を試算が参考になります。
12. 【編集者の視点】
認定日の流れは、「失業認定申告書に書いて、受給資格者証とともに出す」という一連の作業の繰り返しです。最初の1回だけが緊張する部分で、2回目以降は、同じ流れになります。書き方に迷ったら、窓口で確認してください。
求職活動の回数は、「認定対象期間」という区切りで数えられます。認定日の前日に慌てて集めるのではなく、期間のはじめから、ハローワークの相談やセミナーの予定を入れていくほうが、無理が出にくくなります。
認定日の日程は、受給説明会で知らされた日に従います。年末年始(12月29日から1月3日)をまたぐ人は、認定日や振込の日程がずれる場合があるため、説明会で伝えられた日を、手帳などに控えておきましょう。
窓口で聞けば教えてもらえる部分も多い手続きです。ただ、事前に流れを知っているだけで、不安はかなり小さくなります。離職理由や給付制限の期間など、ご自身の場合の細かい点は、管轄のハローワークで確かめながら進めてください。
※本記事は、編集部が厚生労働省の公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
13. 手続きで気をつけたいこと:就労の申告と、不正受給
失業認定申告書では、就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間も含みます)をしたとき、自営を開始したときに、そのことを申告します。内職や手伝いをした事実や収入も、隠さずに申告します。求職活動の実績がないのに、あるように書くことも、してはいけないことです。
虚偽の申告などで基本手当を受けたり、受けようとしたりした場合は、不正受給として、以後の支給がすべて停止されます。基本手当の返還が命じられるほか、不正の行為で受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命じられることがあります。
申告のしかたに迷うときは、自己判断で省かず、ハローワークに聞くのが近道です。就労や収入の扱いは、ケースごとに異なるため、窓口で確認してください。
14. まとめ
失業保険の手続きは、離職票が届いたところから始まります。管轄のハローワークで求職の申込みをして離職票を出し、受給資格の決定、受給説明会、原則4週間に1度の失業の認定を経て、認定から通常5営業日で基本手当が振り込まれます。
受給資格の決定には、離職票、個人番号の確認書類、身元の確認書類、写真2枚、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを持っていきます。写真は、マイナンバーカードの提示で省略できます。
認定日には、失業認定申告書に求職活動の状況を書き、受給資格者証とともに出します。認定対象期間ごとに、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。最初の認定対象期間は1回で足り、認定日3回分では最低5回と計算できます。
年末年始(12月29日から1月3日)は、窓口が休みで、振込も遅れる場合があります。給付制限の期間や離職理由の判定は、個別の事情で変わるため、管轄のハローワークで確認してください。
15. よくある質問
15.1 Q. 失業保険の手続きは、離職後いつまでにすればよいですか?
基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数が残っていても受けられません。早めに管轄のハローワークで、求職の申込みをしてください。
15.2 Q. 離職票が届かないときは、どうすればよいですか?
会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合などは、住居地を管轄するハローワークに問い合わせます。
15.3 Q. 写真は必ず必要ですか?
最近の写真(正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)を2枚持っていきます。ただし、マイナンバーカードを提示すれば、省略できます。この扱いは、受給資格の決定のあとに続く支給申請ごとにも、同様です。
15.4 Q. 求職活動は、何回必要ですか?
認定対象期間に、原則2回以上です。基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間は、1回で足ります。給付制限があるときは、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせて、原則2回以上(給付制限が3か月の場合は、原則3回以上)です。
15.5 Q. 求人情報を見るだけでも、求職活動になりますか?
ハローワーク、新聞、インターネットなどで求人情報を見るだけでは、求職活動の範囲に含まれません。求人への応募、ハローワークの職業相談やセミナーの受講などが、求職活動にあたります。
15.6 Q. 最初の振込は、いつですか?
ハローワークのよくある質問によると、給付制限のない人でも、求職の申込みから約1か月後です。初回認定日の約1週間後にあたります。給付制限がある人は、さらに後ろにずれます。
15.7 Q. 認定日から、振込までは何日かかりますか?
失業の認定を行った日から、通常5営業日です。休祝日や年末年始(12月29日から1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。
15.8 Q. 自己都合で辞めたときの給付制限は、何か月ですか?
厚生労働省のページでは、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月です。ハローワークの手続きページには、2か月(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月)と書かれています。自分の場合は、ハローワークで確認してください。
15.9 Q. 認定日の前に、アルバイトをしたときは、申告が必要ですか?
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間も含みます)をしたときは、失業認定申告書で申告します。申告しないと不正受給になり、以後の支給が停止されます。迷うときは、ハローワークに聞いてください。
参考資料
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
齊藤 慧