4. 失業手当は税金の扶養では数えないが、健康保険の扶養では収入に数える

失業手当は住民税や所得税の所得には入りませんが、どの制度でも同じ扱いになるわけではありません。家族の扶養に入るときは、税金と健康保険で扱いが分かれます。

4.1 税金の扶養では、失業手当は合計所得金額に含めない

国税庁は、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する合計所得金額に、雇用保険の求職者給付を含める必要はないとしています。退職して失業手当を受けている配偶者も、ほかの所得が要件の範囲内であれば、税金の上では扶養に数えられます。

4.2 健康保険の被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付も含まれる

一方、健康保険の被扶養者の年間収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。収入の要件は原則として年間130万円未満で、雇用保険等の受給者の場合は日額3611円以下が目安です。

基本手当の日額がこれを上回ると、受け取っている間は家族の健康保険の扶養に入れないことがあります。その間は国民健康保険に加入するなど、自分で医療保険に入る手続きが必要です。

5. 退職した年は、住民税の申告と国民健康保険の届出を

筆者が元公務員として国民健康保険を担当していた頃、退職して国民健康保険に入った人から「失業手当も収入として書くのか」と聞かれることがありました。窓口で受けた相談をもとに、確かめておきたいことを2つ挙げます。

5.1 失業手当だけの年も、市区町村への収入がないことの申告を済ませる

国民健康保険の保険料は、住民税の課税の情報をもとに計算していました。申告がない人は所得がわからないため、所得の低い世帯向けの軽減に当てはまるかどうかを判定できないことがありました。

失業手当は非課税所得ですが、ほかに収入がないことを伝える申告は、翌年の手続きのためにも済ませておきたいところです。

5.2 倒産や解雇で離職したら、国民健康保険料の軽減も届け出る

倒産や解雇などで離職した人には、国民健康保険料の軽減制度もあります。非自発的失業者への保険料軽減制度として、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算する仕組みを案内する自治体も多く、手続きには雇用保険受給資格者証が必要です。

この軽減は住民税非課税とは別の制度で、自分で届け出ないと適用されません。ハローワークで受け取った書類を持って、国民健康保険の窓口で相談しておくと安心です。

6. まとめにかえて

雇用保険の失業手当や健康保険の傷病手当金は非課税所得で、住民税非課税世帯の判定に使う合計所得金額には入りません。翌年度の判定で見られるのは、退職までに受け取った給与など、課税される所得のほうです。

ただし健康保険の扶養では失業手当も収入に数えるなど、制度によって扱いは変わります。失業手当だけで暮らす年も、収入がないことの申告と国民健康保険の届出を済ませておき、わからない点はお住まいの市区町村の税務や国民健康保険の窓口で確かめましょう。

参考資料

太田 彩子