4. 障害者控除対象者認定書がなくても、6か月以上寝たきりの人は特別障害者になる

国税庁のタックスアンサーには、市町村長等の認定とは別に、特別障害者として扱われる人が挙げられています。

4.1 12月31日の現況で6か月以上寝たきりで、複雑な介護が必要な人

その年の12月31日の現況で、引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人は、特別障害者になります。

複雑な介護とは、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態を指します。

4.2 障害者控除対象者認定は、12月31日時点の状態で判定する

草加市・大田区・京都市とも、障害者控除対象者認定の基準日はその年の12月31日です。年の途中で亡くなった場合は、亡くなった日が基準日になります。

大田区では、対象年の12月31日時点で判定する認定書は、翌年1月最初の開庁日以降に交付されます。年末調整に使う場合は、対象年の10月1日以降に相談するよう案内されています。

5. 障害者控除対象者認定書の申請先は市区町村。別世帯の子も申請できる

障害者控除対象者認定書の申請は、親が住んでいる市区町村の窓口で行います。申請できる人や必要な書類も、自治体ごとに決まっています。

5.1 草加市は、別世帯の家族が申請するときに対象者の身分証明書がいる

草加市の窓口申請では、障害者控除対象者認定申請書と来庁者の本人確認書類が必要です。申請者が対象者と別世帯の場合は、対象者の身分証明書(介護保険被保険者証でも可)も求められます。

郵送でも申請でき、認定書は原則として申請者の住所に送られます。

5.2 大田区はオンライン申請ができ、要介護認定がない人は医師意見書を添える

大田区では、2026年3月から障害者控除対象者認定のオンライン申請ができるようになりました。郵送と窓口での申請も可能です。

本人のほか、本人の同意を得ている家族や成年後見人なども申請できます。要介護認定を受けていない人は、医師意見書を添えて申請します。

5.3 確定申告をしていない年分は、5年間さかのぼって還付申告ができる

大田区の案内では、確定申告書を提出していない人の還付申告は、提出できる日から5年間とされています。過去の年分の認定書が交付されれば、その年分の障害者控除を還付申告で受けられる可能性があります。

大田区は複数年分の申請も受け付けています。すでに確定申告書を提出した年分については、税務署に相談します。

6. 65歳以上で要介護1から5の認定を受けている人は514万9454人(令和8年6月末)

障害者控除対象者認定の対象になりうる、65歳以上の要介護認定者の数を、厚生労働省の介護保険事業状況報告で確認します。

6.1 65歳以上の要介護4・5は147万8620人で、要介護1から5の28.7%

令和8年6月末現在、第1号被保険者(65歳以上)で要介護1から5の認定を受けている人は514万9454人です。要支援1・2を含めた認定者は729万395人でした。

このうち要介護4・5は147万8620人で、要介護1から5の514万9454人の28.7%を占めます。要介護1から3は367万834人(71.3%)です。

草加市のように要介護度で判定する自治体では、要介護4・5なら特別障害者に準ずる区分になります。ただし、自立度で判定する自治体では、要介護度が同じでも区分が変わることがあります。

7. まとめ

介護保険の要介護認定を受けただけでは、障害者控除の対象になりません。65歳以上で市区町村の障害者控除対象者認定を受けると、障害者控除は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。

認定の基準は、草加市は要介護度、大田区と京都市は日常生活自立度と、自治体ごとに違います。同居する70歳以上の親が特別障害者と認定されると、扶養控除58万円と合わせて控除は133万円になります。

申請しなければ認定書は届きません。親の住む市区町村の案内で基準と申請方法を確かめ、年末調整や確定申告に間に合うように準備しておくと安心です。

参考資料