3. 配偶者本人の所得税は、給与収入178万円まではかからない

パート収入が増えたときに考えたいのは、控除を受ける側の税金だけではありません。配偶者本人にも、収入によっては所得税がかかります。

3.1 基礎控除104万円と給与所得控除74万円で178万円

令和8・9年分は、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除が104万円です。給与所得控除の最低保障額74万円とあわせると、給与収入178万円までは配偶者本人に所得税がかかりません。

178万円を超えると、配偶者本人にも所得税がかかり始めます。配偶者特別控除が段階的に減っていく169万円から207万円の範囲は、配偶者本人の所得税がかかり始める線とも重なっています。

3.2 住民税と健康保険の扶養は、所得税とは別の線で判定する

この記事で扱っているのは所得税で、住民税の配偶者控除・配偶者特別控除は控除の額や基準が別に定められています。所得税で169万円の線が動いても、住民税が同じように変わるとは限りません。

会社員などの健康保険の被扶養者は、年間収入130万円未満が目安で、税とは別の基準です。厚生労働省によると、令和8年4月からは、労働契約の内容で見込まれる年間収入が130万円未満であれば、原則として被扶養者に認定する取扱いも始まりました。

130万円以上になると健康保険の扶養から外れ、配偶者が自分で健康保険に加入して保険料を負担することになります。169万円や207万円という税の線だけを見て働き方を決めず、健康保険の線と分けて確かめておくことが大切です。

4. 年末調整で配偶者特別控除を受けるときに確かめたいこと

控除の線が引き上げられても、年末調整の書類が正しく出ていなければ反映されません。最後に、年末調整の前に確かめておきたい点を整理します。

4.1 配偶者控除等申告書に、配偶者の所得の見積額を書く

国税庁は、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるには、配偶者控除等申告書を勤務先に提出する必要があると案内しています。令和8年分は、基礎控除申告書などと1枚にまとめた様式です。

配偶者の合計所得金額は、年末調整を行う日の現況で見積もった1年分の額で判定します。12月分のパート代も含めて見積もり、実際の額とずれた場合は、年末調整のあとの再調整や確定申告で精算できます。

4.2 控除を受ける人の所得が900万円を超えると控除額が下がる

ここまでの控除額は、控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下(給与収入だけなら1095万円以下)の場合です。900万円超950万円以下では最大26万円、950万円超1000万円以下では最大13万円になり、1000万円を超えると受けられません。

また、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。共働きで2人とも収入がある場合は、どちらか一方だけが受けられる点にも注意が必要です。

5. まとめにかえて

令和8年度税制改正で、配偶者特別控除が満額の38万円のまま続く配偶者の給与収入は、160万円から169万円に引き上げられました。控除がなくなる線も207万円になり、12月の年末調整で反映されます。

169万円を超えると控除は段階的に減りますが、減った控除額に税率をかけた分だけ所得税が増える仕組みです。税率10%の人なら、控除がなくなっても所得税の増加は年3万8000円が目安で、健康保険の扶養や住民税は別の基準で判定されます。

まずは配偶者の1月から12月までの給与の見込みと、自分の税率を確かめるところから始めてみてはいかがでしょうか。

参考資料

太田 彩子