パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入する要件は、段階的に拡大されています。2026年10月には、いわゆる「106万円の壁」とも呼ばれた「所定内賃金が月額8万8000円以上」の要件が撤廃されました。
ただし、10月からすべてのパート・アルバイトが社会保険に加入するわけではありません。社会保険の加入要件は、賃金要件のほかにもいくつか存在します。とくに見落としがちなのが、勤務先の「企業規模」の要件です。
今回は、2026年10月から変わる社会保険の加入要件を確認したうえで、企業規模要件の概要や今後の適用拡大について解説します。
1. 【2026年10月】106万円の壁は撤廃
2026年10月から、短時間労働者の加入要件の一つだった「所定内賃金が月額8万8000円以上」という賃金要件が撤廃されました。月額8万8000円は年収換算すると約106万円になることから、この基準は「106万円の壁」と呼ばれてきました。
106万円の壁の撤廃により、社会保険の加入要件は以下のように変わります。
- 勤務先が原則として厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
賃金要件の撤廃は、2025年6月に成立した年金制度改正法により決定事項となっていました。こうしたなかで、2025年度の地域別最低賃金の最低額が時給1016円を上回りました。
週20時間以上働くと月額8万8000円を上回るため、賃金要件は意味をなさないものになります。そのため、2026年10月をもって、賃金要件は正式に撤廃されたのです。
今後は1ヶ月の賃金ではなく、週20時間の勤務時間や勤務先の企業規模を確認するのが重要になります。
なお、106万円の壁と同様に社会保険の年収の壁として扱われる「130万円の壁」は別の仕組みです。こちらは、社会保険上の扶養に入れるかどうかを判断する際の収入基準です。今回の社会保険の適用拡大とは別の収入の壁ですので、混同しないよう注意しましょう。
次章では、社会保険の企業規模要件について解説します。
2. 「うちは関係ない?」企業規模要件とは
「勤め先には50人も社員がいないから、自分には関係ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、企業規模要件の「51人」は、勤務先に在籍している従業員を単純に数えた人数ではない点に注意しましょう。
企業規模51人以上の事業所は「特定適用事業所」とみなされます。特定適用事業所とは、6カ月以上、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等です。この人数には、フルタイムで働く従業員や、週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上となる従業員が含まれます。
この人数の合計が51人以上の場合、正社員が50人以下の企業に勤める短時間労働者でも、社会保険への加入が必要になるケースがあります。
また、法人の場合は店舗や支店ごとではなく、同じ法人番号を持つ法人全体で人数を数えます。たとえば、自分が働いている店舗には従業員が10人しかいなくても、同じ法人が運営する他店舗などを含めた厚生年金保険の被保険者数が51人以上なら、企業規模要件を満たす可能性があるのです。
なお、企業規模要件は今後、以下のように段階的に縮小されます。
- 2027年9月まで:被保険者数51人以上
- 2027年10月~:被保険者数36人以上
- 2029年10月~:被保険者数21人以上
- 2032年10月~:被保険者数11人以上
現在は対象外となる36~50人規模の企業も、2027年10月から適用対象になります。2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定です。
次章では、社会保険の加入要件を会社の規模別に整理してみましょう。