4. 特定親族特別控除の額で、親の所得税はいくら変わるか
特定扶養控除や特定親族特別控除は、親の課税される所得を減らします。所得税がいくら軽くなるかは、控除額に親の所得税率をかけて目安をつけられます。
4.1 控除額63万円なら、所得税率10%の親で所得税は6万3000円少なくなる
控除額63万円を例に、親の所得税率ごとに単純計算します。復興特別所得税と住民税は含めていません。
- 所得税率5%:63万円×5%=3万1500円
- 所得税率10%:63万円×10%=6万3000円
- 所得税率20%:63万円×20%=12万6000円
親の課税される所得が税率の区切りをまたぐ場合は、この計算とは一致しません。目安として見てください。
4.2 子の給与収入が159万円を超えると、親の所得税の軽減額は段階的に減る
親の所得税率が10%の場合、子の給与収入の区分ごとの所得税の軽減額は、次のように単純計算できます。
- 子の給与収入159万円以下(控除額63万円):6万3000円
- 159万円超164万円以下(61万円):6万1000円
- 164万円超169万円以下(51万円):5万1000円
- 169万円超174万円以下(41万円):4万1000円
- 174万円超179万円以下(31万円):3万1000円
- 179万円超184万円以下(21万円):2万1000円
- 184万円超189万円以下(11万円):1万1000円
- 189万円超194万円以下(6万円):6000円
- 194万円超197万円以下(3万円):3000円
159万円を超えたところで控除額は2万円下がります。そのあとは164万円、169万円、174万円、179万円、184万円を超えるたびに10万円ずつ下がり、子の給与収入が5万円増えて次の区分に入るごとに、親の所得税の軽減額が1万円ずつ小さくなる形です(所得税率10%の場合)。189万円を超えると控除額は6万円、194万円を超えると3万円です。
5. 子の給与収入150万円以上159万円以下は、税と健康保険で扱いが分かれる
お子さまのアルバイトの「扶養の範囲」とは、税金の話なのか健康保険の話なのかよくわからないという人もいるでしょう。19歳以上23歳未満の子の場合、令和8年分は2つの線の間に9万円の幅があります。
5.1 健康保険の扶養を外れると、子が自分で保険料を負担する
子の見込まれる年間収入が150万円以上になると、所得税では親が63万円の控除を受けられる範囲でも、健康保険の被扶養者の要件は満たさなくなります。被扶養者から外れると、子は勤め先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入して、自分で保険料を負担することになります。
親の所得税の軽減額だけを見て働く時間を決めると、世帯で手元に残るお金が思っていたより少なくなることがあります。
5.2 子ども本人の所得税は、給与収入178万円以下ならかからない
令和8年分の所得税では、給与収入だけの人は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた178万円以下なら所得税がかかりません。19歳以上23歳未満の子の給与収入が159万円を超えても、子ども本人に所得税がかかり始めるわけではありません。
合計所得金額132万円以下の人の基礎控除104万円は、令和8年分・9年分の額です。給与所得控除を74万円とする扱いも令和8年分・9年分の特例のため、この記事の給与収入の線は令和8年分の所得税で見たものです。
子の収入が増えたときは、「親の税金」「子ども本人の税金と社会保険料」「世帯の手元に残る額」の3つを並べて見ると良いです。
6. 12月の年末調整では、特定親族特別控除申告書に改正後の額を書く
特定親族特別控除を年末調整で受けるには、親が勤め先に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を出します。令和8年分は、改正後の基準で書く必要があります。
6.1 子の合計所得金額は、給与所得控除74万円で見積もる
国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」では、親族に給与所得がある場合、改正後の給与所得控除額を当てはめて計算した合計所得金額をもとに書く必要があるとしています。
年末調整は12月に行われるため、子の12月分のアルバイト代を含めた1年分の給与収入を見込んで書くことになります。冬休みにシフトを増やす予定があれば、その分も含めて見込んでおきましょう。
同じQ&Aでは、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族として書いていた特定親族が、改正によって特定扶養親族に当たることになった場合は扶養控除の対象になり、異動があった旨を書いた扶養控除等申告書を出す必要があるとしています。令和8年分の子の給与収入が123万円超136万円以下の見込みなら、この扱いに当たるか勤め先に確認しておきましょう。
6.2 年末調整を受けなかった親は、確定申告で改正後の控除を受ける
改正は2026年12月1日に施行され、11月までの給与の源泉徴収には変更がありません。年の途中で退職して年末調整を受けていない人などは、改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。
7. まとめ
令和8年分の所得税では、19歳以上23歳未満の子の給与収入が136万円以下なら特定扶養控除、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除を親が受けられます。控除額が満額の63万円になるのは、子の給与収入159万円以下です。
親の健康保険の被扶養者の要件は、19歳以上23歳未満なら年間収入150万円未満です。所得税の線とは別に確かめ、12月の年末調整の前に、子の1年分の給与収入の見込みを家族で確認しておきましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「No.1199 基礎控除」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
- 日本年金機構「年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。」
和田 直子