4. 国民健康保険の保険料が住民税より重く感じられるのは計算のしかたが違うから
自治体で国民健康保険(国保)の保険料の計算を担当していた頃、窓口で多かったのが「住民税より保険料のほうが高いのはなぜか」という相談でした。自営業の人や、退職して国保に移った人からの声が中心でした。
4.1 国民健康保険の所得割は基礎控除43万円だけを差し引いた所得にかかる
住民税は、所得から社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除などを差し引いたうえで税額を計算します。一方、国保の保険料の所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除の43万円だけを差し引いた額をもとに計算します。
そのため、扶養している家族が多い世帯でも、所得割の計算で家族の分が差し引かれることはありません。住民税がそれほど高くない世帯でも、国保の保険料が思ったより高くなるのはこのためです。
4.2 国民健康保険の均等割は加入者1人ごとにかかる
国保の保険料には、所得に応じてかかる所得割のほかに、加入者1人ごとにかかる均等割があります。市区町村によっては、1世帯ごとにかかる平等割も設けられています。
所得のない家族にも均等割がかかるため、加入者が多いほど保険料は上がります。窓口でこのしくみを説明すると、納得してもらえることが多くありました。
5. 国民健康保険の保険料が重いと感じたら確認したい軽減・減免と勤め先の社会保険
国保の保険料の負担が重いと感じたときに、確認しておきたい点が3つあります。
5.1 所得が一定以下の世帯は均等割・平等割が7割・5割・2割軽減される
国保には、世帯の所得が一定以下の場合に、均等割と平等割を7割・5割・2割軽減するしくみがあります。令和8年度の基準は、7割軽減が43万円、5割軽減が43万円+31万円×被保険者数、2割軽減が43万円+57万円×被保険者数以下です。
給与所得者や公的年金の受給者が世帯に2人以上いる場合は、10万円×(その人数−1)が加算されます。この軽減は所得の申告をもとに判定されるため、所得がなかった人も申告を済ませておくことが欠かせません。
5.2 倒産・解雇などで離職したときや収入が大きく減ったときは軽減・減免を相談できる
会社の倒産や解雇などで離職した人は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算する軽減の対象になります。災害や事業の休廃止などで収入が大きく減った場合は、市区町村の条例による減免の対象になることがあります。
納付が難しいときに分割納付を相談できることも、窓口で何度も伝えてきました。滞納が続くと延滞金がかかる場合もあるため、早めに相談したほうが選べる方法は多くなります。
5.3 勤め先の社会保険に加入したら国民健康保険の脱退の届け出が必要
2026年10月の見直しで勤め先の社会保険に加入する人は、国保から健康保険に切り替わります。健康保険の保険料は事業主と折半になり、あわせて厚生年金保険料も負担するため、手取りが増えるか減るかは、それまで国保と国民年金に払っていた額との比較で決まります。
国保をやめる届け出は、自分で市区町村に出す必要があります。届け出をしないままだと国保の保険料の請求が続くため、健康保険に加入したら早めに手続きしておきましょう。
6. まとめ
令和5年所得再分配調査では、1世帯あたりの社会保険料は年52.9万円で、税金の48.2万円を上回りました。世帯主が64歳以下の世帯はどの年齢階級でも負担が給付を上回り、50〜54歳では再分配所得が当初所得より19.9%少なくなっています。
国保の保険料は、住民税とは計算のしかたが違い、加入者の人数でも変わります。負担が重いと感じたら、軽減が正しく適用されているか、減免や分割納付の対象にならないかを、お住まいの市区町村の国保の窓口で確かめてみてください。
2026年10月以降に勤め先の社会保険に加入する人は、保険料と将来の年金の見込額がどう変わるかを、勤め先の担当者や年金事務所で確認しておくと安心です。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年 所得再分配調査報告書」
- 厚生労働省「令和5年所得再分配調査の結果」
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」
- 厚生労働省「令和8年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」
太田 彩子