訪問看護は医療保険と介護保険どちらが使えるか。原則は介護保険優先だが、別表第7号の疾病等や急性増悪時は医療保険に切り替わる仕組みを編集部が整理 要介護認定があっても医療保険になる2つの例外と、負担割合・利用回数の違いまで詳しく解説 2026.09.19 18:09 公開 執筆者齊藤 慧 訪問看護は「65歳以上なら介護保険」という単純なイメージで理解されがちですが、実際には要介護認定の有無に加え、別表第7号に掲げる疾病等や急性増悪時の特別訪問看護指示書によって医療保険に切り替わる場面があります。厚生労働省の公式資料にもとづき、適用の原則と例外、負担割合の違いまで編集部が整理しました。制度の全体像を先に押さえておくことで、いざというときに落ち着いて対応できます。 この記事のポイント 訪問看護は「65歳以上なら介護保険」ではなく、要介護・要支援認定の有無が適用の起点になります 要介護認定があっても、別表第7号の疾病等に該当する場合や、急性増悪時に特別訪問看護指示書が交付された場合は医療保険が適用されます 特別訪問看護指示書の有効期間は14日間・原則月1回で、期間が過ぎると通常の介護保険によるケアプランに戻ります 記事の続きを読む 1/2 出所厚生労働省「訪問看護(参考資料)社会保障審議会介護給付費分科会」を基に編集部作成 Check! 次のページでは、医療保険と介護保険で自己負担の考え方がどう違うのかを確認しましょう。原則1〜3割の自己負担割合で支払う医療保険と、要介護度別の限度額内で1〜3割を負担する介護保険における具体的な費用計算の違いを分かりやすく解説します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 児童手当「高校生まで拡大」は在学中の子だけが対象だと思われがちだが、実際の判定基準は年齢のみ。令和6年10月の拡大の経緯と、経過措置の申請期限を過ぎると遡って受け取れない注意点を解説 「高校生まで拡大」と聞くと、対象は「高校に通っている子」だと思うかもしれません。しかし、児童手当の支給対象を決めているのは、実際には在学状況ではなく「年齢」です。高校に通っていなくても、年齢の条件さえ満たせば対象になります。支給対象が高校生年代まで拡大された経緯と、その正確な判定基準を、こども家庭庁の公式情報にもとづき編集部が整理します。支給対象は、令和6年10月分から高校生年代まで拡大されました。 先進医療は高額療養費の対象になる?技術料は全額自己負担でも、診察・検査・入院料は対象になるという見落としがちな仕組みを解説 「先進医療は高額療養費の対象になりますか」——この質問に「対象外です」とだけ答えると、実は正確ではありません。先進医療が高額療養費の対象になるかどうかを、公的資料にもとづき編集部が整理。技術料は全額自己負担ですが、診察・検査・入院料等は通常の高額療養費の対象です。令和6年度実績の技術料総額や、限度額適用認定証との関係、患者申出療養との違いもわかりやすく解説します。 老人ホーム費用は子どもが扶養義務で全額負担すべきと思われがちだが、実際は自分の生活を保った余力の範囲でしか義務が生じない「生活扶助義務」を解説 「親が老人ホームに入るなら、子どもである自分が費用を全額負担しなければならないのではないか」——そう思い込んで、無理な負担を抱え込んでしまう人がいるかもしれません。民法上の扶養義務には範囲があり、親子間の扶養義務は生活を無制限に支える生活保持義務ではなく、自分の生活を保ったうえでの余力の範囲にとどまる生活扶助義務です。老人ホーム費用について誰が払うべきかを厚生労働省の公式資料にもとづき整理します。 介護保険の住宅改修費は工事後に領収書を出せば戻ってくる?実際は着工前の事前申請が必須で、申請前の工事は給付対象外に。20万円の限度額と3段階リセットの仕組みを解説 対象となる工事の範囲と、福祉用具の支給限度額との違いも整理して紹介 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #医療保険 #介護保険 #要介護