住民税は会社が負担してくれる?「特別徴収」は立替に過ぎず、本当に肩代わりすれば給与として課税される仕組みを国税庁の通達から整理 特別徴収の仕組みと、会社が本当に住民税を負担した場合の課税関係の違いを解説

執筆者齊藤 慧
LIMO.mediaをGoogle検索のお気に入りに LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!
詳しくはこちら
copy URL