パートで働く人の社会保険の話になると、必ず「106万円の壁」という言葉が出てきます。

ところが日本年金機構は、短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用について、所定内賃金が月額8.8万円以上であるかないかのみに基づいて要件を満たすか否かを判定するとしており、年収106万円以上というのはあくまで参考の値だとしています。そして、その8.8万円に何を足して比べるかにも決まりがあります。

この記事では月額8.8万円の判定に含まれる賃金と含まれない賃金を確認したうえで、社会保険に入るかどうかで手取りがどう変わるのかを見ていきます。

1. 【月額8.8万円の判定】見ているのは年収ではない。残業代も賞与も通勤手当も足さない

年収で判定していると思っていると、含める必要のない手当まで足してしまいます。まず、判定に使う数字が何なのかを確かめます。

1.1 判定に使うのは年収ではなく月額の所定内賃金

見ている数字が違います。

日本年金機構は、短時間労働者の適用判定について、所定内賃金が月額8.8万円以上であるかないかのみに基づいて判定するとしています。そのうえで、年収106万円以上というのはあくまで参考の値だとしています。

月額8.8万円を12倍すると105万6000円で、106万円に近い数字になります。広まっている呼び名のほうが結果の目安で、判定に使われているのは月額だということです。

判定に足すのは基本給と諸手当。残業代・賞与・通勤手当は入らない1/1

短時間労働者の社会保険適用における月額8.8万円の判定について、算定に含まれる賃金と含まれない4種類の賃金を並べて整理した図

出所:日本年金機構「所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれますか。」などをもとにLIMO編集部作成

1.2 算定の対象になるのは基本給と諸手当

足す中身が決まっています。

日本年金機構は、所定内賃金が月額8.8万円かどうかの算定対象について、基本給および諸手当で判断するとしています。

給与明細に並ぶ金額をすべて足すわけではありません。諸手当のうち何が外れるのかが、このあとの分かれ目になります。

1.3 臨時に支払われる賃金は入らない

まず外れるのが臨時のお金です。

日本年金機構は、臨時に支払われる賃金として結婚手当等を挙げ、これを算定対象に含めないとしています。

毎月の働き方とは関係なく、その時々の事情で支払われるものが外れるという整理です。月によって出たり出なかったりするものを判定に混ぜると、加入するかどうかが毎月ぶれてしまいます。

1.4 賞与など1月を超える期間ごとに支払われる賃金も入らない

まとめて出るお金も対象外です。

日本年金機構は、1月を超える期間ごとに支払われる賃金として賞与等を挙げ、これを算定対象に含めないとしています。

夏と冬にまとまった額が出ていても、月額の判定は変わりません。年収で考えると賞与が効いてくるはずの場面で、判定には影響しないことになります。

1.5 残業代・休日手当・深夜手当も外れる

働いた分の上乗せも入りません。

日本年金機構は、時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金、すなわち割増賃金等を算定対象に含めないとしています。

繁忙期に残業が増えて支給額が8.8万円を超えても、それだけで加入対象になるわけではありません。所定内賃金という言葉のとおり、契約で決まっている範囲を見ています。

1.6 精皆勤手当・通勤手当・家族手当も含めない

名前のついた手当のうち、外れるものが決まっています。

日本年金機構は、最低賃金において算入しないことを定める賃金として、精皆勤手当、通勤手当および家族手当を挙げ、これらを算定対象に含めないとしています。

遠方から通っていて通勤手当が大きい人でも、その分で加入対象になることはありません。最低賃金の計算で外れるものが、ここでも同じように外れる形です。

1.7 賃金だけで決まるわけではない

ほかの要件も同時に満たす必要があります。

日本年金機構は、短時間労働者の被保険者資格の取得要件として、1週の所定労働時間が20時間以上であること、所定内賃金が月額8.8万円以上であること、学生でないこと、そして特定適用事業所などに属することを挙げています。

賃金の条件だけを見て結論を出すと外れます。週の所定労働時間と勤め先の状況を合わせて確かめることになります。

1.8 勤め先の規模の条件は広がってきている

対象になる事業所が増えています。

日本年金機構は、令和6年10月1日以降、特定適用事業所の企業規模要件が常時100人を超えるものから常時50人を超えるものに拡大されています。

これまで対象外だった規模の勤め先が対象に入ってきたということです。働き方を変えていなくても、勤め先の側の条件で加入することがあります。

1.9 確かめるのは給与明細ではなく雇用契約書

自分が対象かどうかは、給与明細の合計額では判断できません。明細には残業代も通勤手当も並んでいるため、合計で見ると実際の判定とずれます。雇用契約書にある所定労働時間と、基本給および対象になる諸手当を見るほうが確実です。

社会保険に入るかどうかは、そのまま手取りの額に返ってきます。次のページでは、年収と手取りが何で分かれるのか、社会保険に入っている場合と入っていない場合で手取りの差がどこに出るのかを確認します。自分の加入要件については、勤め先か年金事務所に確かめてください。

なお、年収と手取りの違いと、社会保険に加入しているかどうかで手取りの構造がどう変わるかについては、下記の記事より一部を引用・参照しています。

手取り15万・18万・20万・22万・25万円は年収いくらか?非正規・若手層向けの早見表と、社会保険未加入で変わる本当の差
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