5. 12月期の国家公務員のボーナスの額を決める基礎額・在職期間・成績率

ここまでの試算は、平均的な値を当てはめたものです。実際の支給額は、給与法と人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の定めにしたがって、職員ごとに計算されます。

5.1 期末手当の基礎額には扶養手当が入り、勤勉手当には入らない

期末手当基礎額は、基準日現在の俸給・専門スタッフ職調整手当・扶養手当の月額と、これらに対する地域手当・広域異動手当などの月額の合計です。

勤勉手当基礎額には扶養手当が含まれません。扶養手当を受けている職員は、期末手当の側だけ基礎額が大きくなります。

5.2 行政職俸給表(一)の3級以上には役職段階別加算がある

行政職俸給表(一)の3級以上の職員などは、俸給と地域手当等の合計に一定の割合を掛けた額が、基礎額に加算されます。

人事院規則九―四〇の別表第一では、行政職俸給表(一)の加算割合は3級が100分の5、4級と5級が100分の10、6級と7級が100分の15、8級以上が100分の20です。

管理または監督の地位にある職員には、俸給月額に一定の割合を掛けた額がさらに加算されます。

5.3 12月1日に在職していることが条件で、在職期間によって割合が変わる

期末手当と勤勉手当は、12月1日(基準日)に在職する職員に支給されます。基準日前1か月以内に退職した職員なども対象です。

期末手当は、基準日以前6か月の在職期間に応じた割合を掛けて計算します。6か月なら100%、5か月以上6か月未満は80%、3か月以上5か月未満は60%、3か月未満は30%です。

勤勉手当にも勤務期間に応じた期間率があり、15日刻みで細かく分かれています。

期末手当の在職期間の割合と、勤勉手当の成績率2/2

期末手当の在職期間の割合(6か月100%から3か月未満30%まで)と、勤勉手当の成績率(標準の良好などは102.25%)を並べた表

出所:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」、e-Gov法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」を参考にLIMO編集部作成

5.4 勤勉手当は成績率によって差がつく

勤勉手当の額は、基礎額に期間率と成績率を掛けて決まります。成績率は、直近の業績評価の結果にもとづいて定められます。

現行の規則では、特定管理職員以外の一般の職員のうち、「良好」など標準的な評価の職員の成績率は100分の102.25です。勤務成績が優秀な職員は100分の113.75以上、特に優秀な職員は100分の125.25以上とされています。

1.0625月分や1.0875月分は勤勉手当の総額を計算するための割合で、全員に同じ月数が支給されるわけではありません。

標準の100分の102.25を6月期の試算に当てはめると、勤勉手当は39万6822円です。総額の割合で計算した41万2345円より1万5523円少なくなります。

ここで使った成績率は、令和8年4月1日から施行されている規則の数字です。

6. まとめ

令和8年12月期の国家公務員のボーナスは、勧告どおりなら一般の職員で2.375月分です。行政職俸給表(一)の平均的な基礎額38万8090円で試算すると92万1712円で、6月期より1万9404円多くなります。

実際の額は、扶養手当の有無、役職段階別加算、在職期間、勤勉手当の成績率によって変わります。

12月期の割合は給与法の改正で確定します。改正の内容が公表されたら、自分の俸給と地域手当に当てはめて確かめておきましょう。

参考資料

太田 彩子