冬のボーナスの時期が近づき、公務員はいくら受け取るのかが話題になる季節です。
人事院は2026年8月7日、国家公務員の期末手当と勤勉手当を年間0.05月分引き上げるよう勧告しました。令和8年度は、その全部を12月期に上乗せする内容です。
この記事では、行政職俸給表(一)の平均的な俸給をもとに、6月期と12月期のボーナスを円で試算し、その差を確認していきます。
1. 【国家公務員のボーナス】令和8年6月期は2.325月分で支給された
国家公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当の2つを合わせたものです。まずは、すでに支給された6月期の国家公務員のボーナスから見ていきます。
1.1 6月期の支給割合は期末手当1.2625月分・勤勉手当1.0625月分
一般職の職員の給与に関する法律(給与法)では、一般の職員の期末手当は1回につき期末手当基礎額の100分の126.25と定められています。
勤勉手当は、各府省が支給する総額の上限が100分の106.25の割合で計算されます。2つを合わせると2.325月分です。
1.2 基礎額38万8090円で試算すると90万2308円
試算には、人事院「令和8年国家公務員給与等実態調査報告書」の行政職俸給表(一)の平均を使います。令和8年4月1日現在で、俸給は34万2178円、地域手当等は4万5912円でした。
この2つを足した38万8090円を基礎額と仮定すると、6月期は期末手当48万9963円、勤勉手当41万2345円です。合計は90万2308円になります。
扶養手当と役職段階別加算は含めず、円未満は切り捨てています。
2. 【国家公務員のボーナス】2026年12月期は勧告どおりなら2.375月分
続いて12月期です。人事院勧告どおりに給与法が改正された場合の割合で、12月期の国家公務員のボーナスを計算します。
2.1 12月期は期末手当1.2875月分・勤勉手当1.0875月分
勧告では、令和8年12月期の一般の職員の支給割合を、期末手当1.2875月分、勤勉手当1.0875月分としました。合計は2.375月分です。
現行の給与法の割合は、6月期と同じ100分の126.25のままです。12月期の割合は、勧告を受けた給与法の改正で決まることになります。
政府は2026年10月9日、勧告どおりに給与を改定することを閣議決定しました。給与法の改正案は国会に提出され、執筆時点では衆議院で審議中です。
2.2 同じ基礎額で計算すると92万1712円
6月期と同じ38万8090円を当てはめると、12月期は期末手当49万9665円、勤勉手当42万2047円です。
合計は92万1712円になります。支給日は、人事院規則で12月10日と定められています。
3. 6月期と12月期の国家公務員のボーナスの差は1万9404円
2つの試算を並べると、12月期の国家公務員のボーナスのほうが多くなります。
3.1 0.05月分を円に直すと1万9404円
12月期の92万1712円から6月期の90万2308円を引くと、差は1万9404円です。
基礎額38万8090円の0.05月分にあたる金額で、引上げ幅がそのまま差になっています。
3.2 令和9年度からは6月期と12月期がそろう
勧告では、令和9年度以降の6月期と12月期を、それぞれ期末手当1.275月分、勤勉手当1.075月分としています。1回あたり2.35月分です。
同じ基礎額で計算すると1回91万2010円で、令和8年12月期より9702円少なくなります。
4. 令和8年度は12月期の国家公務員のボーナスだけが多くなる理由
令和8年度に限って12月期が厚くなるのには、勧告と支給の時期が関係しています。
4.1 6月期は支給済みのため、引上げ分を12月期に乗せた
勧告が出たのは8月で、令和8年6月期のボーナスは従来の割合ですでに支給されていました。
そのため、年間0.05月分の引上げを、令和8年度は12月期の期末手当と勤勉手当にまとめて上乗せする形になっています。
行政職俸給表(一)の平均的な基礎額で試算すると、令和8年12月期のボーナスは92万1712円で、6月期より1万9404円多くなります。
実際の額は、12月1日時点の俸給や地域手当で変わります。給与明細の俸給と地域手当の欄を足して2.375を掛け、自分の目安をつかんでおきましょう。
ここからは、同じ12月期でも職員ごとに額が変わる仕組みを、基礎額・在職期間・成績率の3つに分けて見ていきます。