4. 後期高齢者医療の所得区分は「世帯のだれか」の所得で変わる
都道府県の割合の違いを自分ごとに引き寄せるには、区分がどう決まるかをもう一段くわしく知っておくと役立ちます。
4.1 夫婦の一方が課税所得145万円以上なら二人とも3割
千葉県後期高齢者医療広域連合の案内では、3割の対象を「課税所得が145万円以上の被保険者と、その人と同じ世帯にいる被保険者」としています。
夫婦ともに75歳以上で、夫の課税所得が145万円以上なら、妻の所得が少なくても妻の窓口負担も3割になります。
4.2 住民税非課税の区分は世帯全員が非課税であることが条件
区分Ⅱは世帯の全員が住民税非課税の人、区分Ⅰは世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円の人などが対象です。
本人の住民税が非課税でも、同じ世帯の子どもに住民税がかかっていれば、区分Ⅱ・区分Ⅰにはあたりません。
4.3 3割と判定されても1割・2割に変わる場合がある
千葉県後期高齢者医療広域連合では、3割と判定された場合でも世帯の収入が一定の条件を満たすときは、申請して認定を受けると負担割合が1割または2割に変わるとしています。
課税所得は多くても収入がそれほど多くない場合もあるため、3割の通知が届いたら条件を確かめてみましょう。
5. 世帯の構成が変わった年は、後期高齢者医療の所得区分も確かめておきたい
後期高齢者医療を担当していた頃、窓口で多かったのは「急に3割になった」という相談でした。
5.1 本人の所得が変わらなくても区分は変わりうる
窓口で説明していて伝わりにくかったのは、本人の所得が前年と同じでも区分が変わることがある点でした。
たとえば、配偶者が75歳になって同じ世帯の被保険者になり、その配偶者の課税所得が145万円以上だった場合です。世帯の中に課税所得145万円以上の人がいると、その世帯の被保険者全員が3割になります。
世帯の構成や家族の所得が変わった年は、負担割合の通知が届いたら区分も一緒に確かめておくと安心です。
5.2 区分が分からないときは市区町村の窓口で聞ける
自分がどの区分にあたるかは、市区町村の後期高齢者医療の窓口で確かめられます。
- 今の窓口負担の割合と、その判定に使われた世帯の所得
- 高額療養費の所得区分と、年間上限の対象になるかどうか
- 3割と判定された場合に、1割・2割に変わる申請ができるかどうか
この3つを聞いておくと、医療費がかかったときの見通しが立てやすくなります。
6. まとめ
後期高齢者医療の窓口負担は、所得区分によって1割・2割・3割に分かれ、同じ区分が高額療養費の上限にも使われます。2026年8月からは一般Ⅱ・一般Ⅰの外来の上限が月2万2000円、区分Ⅱが月1万1000円となり、年間上限も設けられました。
事業月報で所得区分の割合を都道府県別に見ると、3割の人は東京都で15.6%、秋田県で4.7%でした。住民税非課税にあたる区分は鹿児島県で55.1%、福井県で29.1%と、地域によって大きく違います。
区分は世帯の状況で変わります。通知書で今の区分を確かめ、迷ったときはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者医療事業状況報告」
- 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 千葉県後期高齢者医療広域連合「医療費の自己負担割合について」
- 千葉県後期高齢者医療広域連合「所得区分について」
太田 彩子