4. 後期高齢者医療の所得区分は「世帯のだれか」の所得で変わる

都道府県の割合の違いを自分ごとに引き寄せるには、区分がどう決まるかをもう一段くわしく知っておくと役立ちます。

4.1 夫婦の一方が課税所得145万円以上なら二人とも3割

千葉県後期高齢者医療広域連合の案内では、3割の対象を「課税所得が145万円以上の被保険者と、その人と同じ世帯にいる被保険者」としています。

夫婦ともに75歳以上で、夫の課税所得が145万円以上なら、妻の所得が少なくても妻の窓口負担も3割になります。

4.2 住民税非課税の区分は世帯全員が非課税であることが条件

区分Ⅱは世帯の全員が住民税非課税の人、区分Ⅰは世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員の所得が0円の人などが対象です。

本人の住民税が非課税でも、同じ世帯の子どもに住民税がかかっていれば、区分Ⅱ・区分Ⅰにはあたりません。

4.3 3割と判定されても1割・2割に変わる場合がある

千葉県後期高齢者医療広域連合では、3割と判定された場合でも世帯の収入が一定の条件を満たすときは、申請して認定を受けると負担割合が1割または2割に変わるとしています。

課税所得は多くても収入がそれほど多くない場合もあるため、3割の通知が届いたら条件を確かめてみましょう。

5. 世帯の構成が変わった年は、後期高齢者医療の所得区分も確かめておきたい

後期高齢者医療を担当していた頃、窓口で多かったのは「急に3割になった」という相談でした。

5.1 本人の所得が変わらなくても区分は変わりうる

窓口で説明していて伝わりにくかったのは、本人の所得が前年と同じでも区分が変わることがある点でした。

たとえば、配偶者が75歳になって同じ世帯の被保険者になり、その配偶者の課税所得が145万円以上だった場合です。世帯の中に課税所得145万円以上の人がいると、その世帯の被保険者全員が3割になります。

世帯の構成や家族の所得が変わった年は、負担割合の通知が届いたら区分も一緒に確かめておくと安心です。

5.2 区分が分からないときは市区町村の窓口で聞ける

自分がどの区分にあたるかは、市区町村の後期高齢者医療の窓口で確かめられます。

  • 今の窓口負担の割合と、その判定に使われた世帯の所得
  • 高額療養費の所得区分と、年間上限の対象になるかどうか
  • 3割と判定された場合に、1割・2割に変わる申請ができるかどうか

この3つを聞いておくと、医療費がかかったときの見通しが立てやすくなります。

6. まとめ

後期高齢者医療の窓口負担は、所得区分によって1割・2割・3割に分かれ、同じ区分が高額療養費の上限にも使われます。2026年8月からは一般Ⅱ・一般Ⅰの外来の上限が月2万2000円、区分Ⅱが月1万1000円となり、年間上限も設けられました。

事業月報で所得区分の割合を都道府県別に見ると、3割の人は東京都で15.6%、秋田県で4.7%でした。住民税非課税にあたる区分は鹿児島県で55.1%、福井県で29.1%と、地域によって大きく違います。

区分は世帯の状況で変わります。通知書で今の区分を確かめ、迷ったときはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。

参考資料

太田 彩子