介護保険料は、自分で納めている実感がない人が多い費目です。年金から引かれているからです。
これは市町村が決めているのではなく、法律が原則としてそう定めています。
この記事では、介護保険法の条文をもとに、その仕組みを確認します。
1. 【介護保険料】年金から引くのが原則
市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないと定められています。
1.1 払うのは65歳以上の人
介護保険法第129条は、保険料を第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により課すとしています。同じ条の第4項では、第2号被保険者からは保険料を徴収しないと定めています。
40歳から64歳の人の介護保険料は医療保険とあわせて納めるため、市町村が直接徴収するのは65歳以上の分ということになります。
1.2 特別徴収と普通徴収
第131条は、保険料の徴収について、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならないとしています。
特別徴収とは、老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることです。普通徴収は、市町村が納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいいます。
1.3 原則は全部を年金から
第135条第1項は、通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の全部を、特別徴収の方法によって徴収するものとするとしています。
ただし、災害その他の特別の事情があることにより特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認める人などは除かれます。また、対象者が少ないなどの事情で特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村では、特別徴収の方法によらないことができます。
2. 4月に引かれる額の決まり方
年度の初めには、まだその年度の保険料が決まっていません。
2.1 仮徴収という仕組み
第140条は仮徴収を定めています。前年度に支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について、当該年度の初日から5月31日までの間に年金が支払われるときは、その支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法によって徴収するものとされています。
6月1日から9月30日までの間についても同様で、額が適当でないと認められる特別な事情がある場合は、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額になります。
2.2 保険料率は3年で均衡させる
第129条第3項は、保険料率について、サービスの見込量等に基づく費用の予想額や第1号被保険者の所得の分布状況などに照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとしています。
年代別の年金額については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
