5. 障害年金と遺族年金の選択は末の子の年度末で見直し、年金受給選択申出書で選び直す
1ページ目では、子がいる間は遺族年金のほうが多くなるモデルケースを見ました。ここでは、その大小が末の子の年度末を境に入れ替わる仕組みと、選び直すときの手続きを確かめます。
FPとして家計のご相談をお受けしてきたなかでも、年金は一度決めたらそのままという方が少なくありませんでした。この2つの年金の選択は、家族の状況が変わるたびに見直す価値があります。
5.1 選ぶときは「年金受給選択申出書」を出す
日本年金機構は、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになり、「年金受給選択申出書」の提出が必要だと案内しています。提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
同じ申出書は、2つ以上の年金を受けている方で、いずれかの年金額が変更となり、受け取る年金を変更したほうが有利になる場合にも使うとされています。税金・社会保険料などの事情で受け取る年金を変えたい場合も対象です。
5.2 末の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、大小が入れ替わる
遺族基礎年金は、末の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると終わります。障害基礎年金の子の加算額も、子がこの年齢を過ぎれば付かなくなります。
このとき、遺族年金の側では、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が遺族基礎年金を受けられなくなったとして、65歳になるまで中高齢寡婦加算の年63万5500円が加わります。40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限られる点には注意が必要です。
【末の子の年度末を過ぎたあと(65歳になるまで)】
- 障害年金を選んだ場合:障害基礎年金84万7300円+障害厚生年金41万1075円=年125万8375円
- 遺族年金を選んだ場合:遺族厚生年金59万1948円+中高齢寡婦加算63万5500円=年122万7448円
子がいる間は遺族年金が年18万873円多かったのに対し、末の子の年度末を過ぎると障害年金のほうが年3万927円多くなります。このモデルケースでは、そのまま遺族年金を受け続けると、65歳になるまで毎年3万927円少ない年金を受け取ることになります。
大小が入れ替わるかどうかは、夫の遺族厚生年金と自分の障害厚生年金の額、障害の等級で変わります。1級であれば障害基礎年金が年105万9125円になるため、入れ替わりの幅も広がります。
5.3 選ばなかった年金の扱いと、手続きのタイミング
一人1年金の原則のもとでは、選ばなかったほうの年金は支給されません。ただし、年金額が変わって別の年金のほうが有利になった場合には、年金受給選択申出書で受け取る年金を変えられます。
末の子の年度末は、日付があらかじめ分かります。その前に年金事務所で両方の見込額を出してもらい、申出書を用意しておくと、切り替えの時期を逃しにくくなります。
なお、遺族厚生年金の請求は年金事務所か街角の年金相談センターで行います。亡くなった夫が国民年金第1号被保険者で遺族基礎年金だけを請求する場合は、市区町村役場でも受け付けています。受給中に婚姻(内縁関係を含む)した場合は、遺族年金の受給権がなくなります。
6. まとめ
障害年金2級を受けている65歳未満の妻が夫を亡くすと、遺族年金と障害年金のどちらか一方を選ぶことになります。夫の平均標準報酬額40万円・360月加入のモデルケースでは、子が2人いる間は遺族年金の年192万6848円が、障害年金の年174万5975円を年18万873円上回ります。
末の子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、このモデルケースでは障害年金のほうが年3万927円多くなります。65歳からは、障害基礎年金と遺族厚生年金を組み合わせる選び方もできます。
節目ごとに両方の見込額を並べ、年金事務所で年金受給選択申出書の扱いを確かめておくと安心です。
参考資料
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「年金の併給または選択」
- 日本年金機構「2つ以上の年金を受ける権利ができたとき」
村岸 理美