子どもを育てながら遺族基礎年金を受け取っている世帯では、受け取る人が配偶者から子に変わることがあります。
日本年金機構は、遺族基礎年金の額を令和8年4月分から年84万7300円と示しています。昭和31年4月1日以前に生まれた方は年84万4900円です。そして子が受け取るときは、この額に2人目以降の子の加算額を足し、子の数で割った額が1人あたりの額になるとも示しています。
この記事では、配偶者が受け取るときと子が受け取るときで額の出し方がどう変わるのかを、子が2人いる世帯で確かめます。
1. 遺族基礎年金を受け取れるのは、子のある配偶者と子
はじめに、誰が受け取れる年金なのかを確かめます。
日本年金機構は、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取れると説明しています。
1.1 子は18歳になった年度の3月31日まで
ここでいう子は、18歳になった年度の3月31日までにある方に限られます。障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳未満まで含まれます。
年齢で区切られるのは誕生日ではなく年度末です。3月に高校を卒業する年度の末日までが対象になります。
1.2 配偶者が受け取っている間は子には支給されない
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
また、子に生計を同じくする父または母がいる間も、子には支給されません。世帯に子が2人いても、配偶者が受け取る形では2人分が別々に振り込まれるわけではありません。
2. 子が2人いる配偶者が受け取る遺族基礎年金は年133万4900円
次に、配偶者が受け取る形での額を確かめます。
基本額に子の加算額を足したものが、その世帯の遺族基礎年金になります。
2.1 基本額に子の加算額が乗る
基本額は令和8年4月分から年84万7300円です。昭和31年4月1日以前に生まれた方は年84万4900円になります。
子の加算額は、1人目および2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。子が2人いる配偶者なら、年84万7300円に24万3800円を2人分足した年133万4900円になります。
2.2 遺族厚生年金をあわせると世帯でいくらになるか
亡くなった方に厚生年金の記録があれば、遺族厚生年金もあわせて受け取れます。
遺族厚生年金は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。平均標準報酬額を30万円、加入月数を480月とすると年59万1948円になります。
遺族基礎年金の年133万4900円と合わせると、世帯で年192万6848円です。月額の目安は約16万570円になります。
受け取る形ごとの年額は次のとおりです。
【子のある配偶者が受け取るとき】
- 子1人:109万1100円
- 子2人:133万4900円
- 子3人:141万6200円
【子が受け取るとき(1人あたり)】
- 子1人:84万7300円
- 子2人:54万5550円
- 子3人:39万800円
3. 子だけで受け取る形では、遺族基礎年金の基本額も子の人数で割る
ここが配偶者が受け取る形といちばん違うところです。
子が受け取るときは、1人目の子の加算額が付きません。そのうえで、基本額と2人目以降の加算額を足した合計を子の数で割ります。
3.1 子が2人なら1人あたり年54万5550円
子が2人いる場合、基本額の年84万7300円に2人目の子の加算額24万3800円を足した年109万1100円が計算のもとになります。
これを2人で割ると、1人あたり年54万5550円です。月額の目安は約4万5462円になります。
3.2 子が1人なら年84万7300円、子が3人なら1人あたり年39万800円
子が1人だけの場合は加算額が付かないので、基本額の年84万7300円がそのまま1人分の額です。
子が3人の場合は、基本額に2人目の24万3800円と3人目の8万1300円を足した年117万2400円を3人で割り、1人あたり年39万800円になります。
同じ子2人の世帯でも、受け取る人が配偶者か子かで1人あたりの額が変わります。年金証書や支給額の通知が届いたら、世帯の合計額なのか1人分なのかを先に確かめておくと安心です。
