4. 年133万4900円は配偶者が受け取る形の額で、1人あたりの額ではない
遺族基礎年金の額を調べるときに、いちばん読み違えやすいところを見ていきましょう。
子が2人いる世帯の額として紹介される年133万4900円は、子のある配偶者が受け取る形のものです。子だけで受け取る形の額ではありません。
4.1 合計額は配偶者が受け取る形の数字
配偶者が受け取る形では、基本額と子の加算額をまとめて1人の口座に振り込みます。世帯としての合計額を見ていることになります。
この年133万4900円を子2人の世帯の額として覚えたまま、子だけで受け取る形に当てはめると1人あたりの額を2倍以上に見積もってしまいます。
4.2 子だけで受け取る形では1人あたりの額で振り込まれる
子が受け取る形では、割った後の額がそれぞれの子の年金額になります。子2人なら1人あたり年54万5550円です。
2人分を足せば年109万1100円ですが、これは配偶者が受け取る形の年133万4900円より年24万3800円少ない額です。1人目の子の加算額が付かないためです。
5. 子だけで受け取る形になるのは、配偶者に受給権がないとき
では、どんなときに子が受け取る形になるのかを確かめます。
日本年金機構の説明では、子に支給されない条件が2つ挙げられています。その裏返しが、子が受け取る形になる場面です。
5.1 配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は支給されない
1つ目は、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間です。この間は子には支給されません。
配偶者が遺族基礎年金の受給要件を満たしていない場合や、受給権を失った場合には、子が受け取る形になります。
5.2 生計を同じくする父または母がいる間も支給が止まる
2つ目は、子に生計を同じくする父または母がいる間です。この場合も子の遺族基礎年金は支給されません。
父または母が遺族基礎年金の受給権を持っていなくても、生計を同じくしていれば子の分は止まります。
5.3 令和10年4月1日以後は父または母がいても子が受け取れる
この2つ目の扱いは、令和7年の法律改正で変わります。
令和10年4月1日以後は、生計を同じくする父または母がいる場合であっても、子は遺族基礎年金の支給を受けることができるようになります。
ただし経過的な注意があります。令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合、生計を同じくする子の遺族基礎年金は引き続き支給停止になります。
6. まとめ
遺族基礎年金の基本額は令和8年4月分から年84万7300円で、昭和31年4月1日以前に生まれた方は年84万4900円でした。
子のある配偶者が受け取る形なら、子2人で年133万4900円です。子だけで受け取る形になると、基本額と2人目以降の加算額を足して子の数で割るため、子2人では1人あたり年54万5550円になります。
同じ世帯でも受け取る人が変われば1人あたりの額が変わります。請求書の提出先も、遺族基礎年金だけなら住所地の市区町村役場、遺族厚生年金があれば年金事務所または街角の年金相談センターに分かれるので、どちらを請求するのかを先に整理しておくとよいでしょう。
参考資料
- 日本年金機構『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』
- 日本年金機構『遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』
- 日本年金機構『遺族基礎年金を受けられるとき』
- 日本年金機構『死亡一時金』
- 日本年金機構『報酬比例部分』
村岸 理美