4. 特別徴収された国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料は、本人の控除になる
65歳以上になると、国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料が特別徴収になることがあります。特別徴収された分は、家族が代わりに控除を受けることはできません。
4.1 特別徴収された保険料を払ったのは受給者
国税庁は、特別徴収された後期高齢者医療の保険料を支払ったのは受給者自身であるため、その受給者に控除が適用されるとしています。妻の分として特別徴収された介護保険料などについても、夫の控除の対象にはならないと回答しています。
4.2 国民健康保険料が特別徴収になるのは65歳以上75歳未満の世帯主
豊島区の案内では、国民健康保険料が特別徴収されるのは、65歳以上75歳未満の世帯主で、国民健康保険の加入者全員が65歳以上であることなどの条件を満たす場合です。口座振替で納めている場合は対象になりません。
特別徴収された国民健康保険料は、世帯主本人の控除になります。
4.3 特別徴収の額は源泉徴収の段階で差し引かれている
日本年金機構は、特別徴収された介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、所得税の源泉徴収の際に控除されると案内しています。特別徴収されていない社会保険料は、確定申告で精算する必要があります。
5. 払った額は市区町村の案内で確かめる
年末調整や確定申告で書く金額は、1年間に実際に払った額です。保険料の通知書に書かれた年度の額をそのまま写すと、ずれることがあります。
5.1 納付済額は市区町村で確かめられる
豊島区は、年末調整や確定申告で必要な方に向けて、国民健康保険料の納付済額を確認する方法を案内しています。お住まいの市区町村のホームページや窓口で、同じような案内がないか確かめてみてください。
特別徴収された分は、日本年金機構から届く公的年金等の源泉徴収票でも確かめられます。「社会保険料の額」の欄に特別徴収された社会保険料の合計額が書かれ、内訳は摘要欄にあります(個人住民税と森林環境税は含みません)。
5.2 国民健康保険料の計算そのものには社会保険料控除は使われない
保険料の計算を担当していた立場から付け加えると、社会保険料控除は所得税や住民税の計算で使うものです。国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料の所得割は、総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた額で計算するため、社会保険料控除は差し引かれません。
「保険料を多く払ったから翌年度の保険料が下がる」という仕組みではない点も、あわせて知っておくと安心です。
6. まとめ
国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料は、所得税の社会保険料控除の対象で、その年の1月1日から12月31日に実際に払った額が控除できます。さかのぼって納めた分も、払った年の控除に入ります。
家族の分を払った場合は、生計を一にしていれば払った人が控除を受けられます。一方、特別徴収された分は、受給者本人の控除です。
控除額の確かめ方は、市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口、控除の扱いは税務署で相談できます。書類を書く前に、1年間に払った額を確認しておきましょう。
参考資料
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除」
- 国税庁「No.1130 社会保険料控除(Q&A)」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」
- 札幌市「納付義務者と納期限」
- 豊島区「国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について」
- 日本年金機構「年金から特別徴収されていない社会保険料は、源泉徴収の際に控除されないのでしょうか。」
- 日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」
太田 彩子