3. 財源はどこから来ているのか
こども家庭庁は、妊婦のための支援給付には全ての世代や企業から拠出される子ども・子育て支援金が充てられるとしています。
3.1 国民健康保険の年収別の負担
LIMOの記事「【2026年4月分から開始】「子ども・子育て支援金」ってなに?《年収別》負担額の目安はいくら?保険制度別で確認!」から、自営業やフリーランスが加入する国民健康保険の場合の目安を引用します。
- 年収200万円:月額400円
- 年収250万円:月額550円
- 年収300万円:月額650円
出所:LIMO「【2026年4月分から開始】「子ども・子育て支援金」ってなに?《年収別》負担額の目安はいくら?保険制度別で確認!」
3.2 納める側と受け取る側
年収200万円で月額400円なら、1年で4800円です。年収300万円の月額650円なら、1年で7800円になります。
一方、妊婦支援給付金は胎児1人なら10万円です。負担のほうは全世代が長く納め、給付のほうは妊娠のあった年にまとまって届く形になります。時間の流れが違うので、単年で見比べても両者は釣り合いません。
4. 届出の前に確かめること
まず、妊婦給付認定の手続きが済んでいるかを確かめます。1回目の5万円はここが起点です。
次に、胎児の数の届出を出したかを見ます。2回目の支払いはこの届出の後になります。
そして、転入や転出があった場合は前の市町村での受給を伝えます。すでに受けた額は差し引かれる仕組みです。
5. まとめにかえて
妊婦のための支援給付は、子ども・子育て支援法にもとづき市町村が妊婦給付認定者に支給する妊婦支援給付金です。額は胎児の数に1を加えた数に5万円を掛けた額で、胎児1人なら10万円、双子なら15万円になります。
支払いは2回に分かれ、5万円は妊婦給付認定後遅滞なく、残りは胎児の数の届出があった日以後に支払われます。受け取った金品を標準として税を課すことはできず、受ける権利を譲り渡したり差し押さえたりすることもできません。
この給付には子ども・子育て支援金が充てられます。国民健康保険の場合の負担は、年収200万円で月額400円、年収300万円で月額650円が目安とされています。
参考資料
- e-Gov法令検索「子ども・子育て支援法」
- こども家庭庁「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」
- LIMO「【2026年4月分から開始】「子ども・子育て支援金」ってなに?《年収別》負担額の目安はいくら?保険制度別で確認!」
LIMO編集部社会保障解説班