妊娠が分かってから出産までの間に、市町村から支給される給付があります。

子ども・子育て支援法にもとづく、妊婦のための支援給付です。

この記事では、条文にある金額と支払いの流れを確認します。

1. 【妊婦支援給付金】胎児の数で額が変わる

子ども・子育て支援法第10条の2は、妊婦のための支援給付を妊婦支援給付金の支給とすると定めています。支給するのは市町村で、相手は妊婦給付認定を受けた人です。

1.1 1に胎児の数を足して5万円を掛ける

第10条の12は、妊婦支援給付金の額を、妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額としています。

胎児が1人なら1に1を加えて10万円、双子なら2に1を加えて15万円という計算になります。妊娠している人ごとに5万円、子ども1人ごとに5万円という組み立てです。

金額の計算と、2回に分かれる支払い1/1

妊婦支援給付金の額と支払いの流れ

出所:e-Gov法令検索「子ども・子育て支援法」をもとにLIMO編集部作成

1.2 支払いは2回に分かれる

第10条の14は、妊婦支援給付金のうち5万円は妊婦給付認定後遅滞なく支払い、残りの額は胎児の数についての届出があった日以後に支払うとしています。

先に5万円が届き、胎児の数を届け出た後にその分が支払われる形です。胎児が1人なら残りも5万円、双子なら10万円になります。

2. 受け取った後の扱い

条文には、給付を受けた後の保護についても規定が置かれています。

2.1 税金がかからず、差し押さえもできない

第10条の7は、租税その他の公課は、妊婦のための支援給付として支給を受けた金品を標準として課することができないとしています。第10条の6では、この給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができないとされています。

受け取った額がそのまま手元に残るということです。

2.2 相談支援とセットで行われる

第10条の3は、市町村が妊婦のための支援給付を行うにあたって、妊婦支援給付金の支給と妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援を効果的に組み合わせ、妊娠中の身体的、精神的および経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとしています。

お金だけを配る制度ではなく、面談などの相談支援と一体で運用される設計です。

子ども・子育て支援金の年収別の負担額については、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【2026年4月分から開始】「子ども・子育て支援金」ってなに?《年収別》負担額の目安はいくら?保険制度別で確認!
【2026年4月分から開始】「子ども・子育て支援金」ってなに?《年収別》負担額の目安はいくら?保険制度別で確認!