生活保護の「冬季加算」が10月から順次支給開始されます。冬季加算は冬場の暖房費や光熱費を補う重要な手当ですが、支給額や支給期間は住む地域や世帯人数によって大きく異なります。

例えば同じ4人世帯でも、最も寒さの厳しい「Ⅰ区」と緩やかな「Ⅵ区」では月額で約1万7700円、1シーズンでは13万円以上の差が出るケースもあります。

本記事では、地域区分ごとの支給条件を確認します。2ページ目では、世帯人数別の月額の目安と、知っておきたい「特別基準」について分かりやすく解説します。

1. 生活保護の冬季加算とは?

生活保護の「冬季加算」とは、冬の暖房費や光熱費など、寒い時期に増える生活費を補うために、生活扶助に上乗せして支給される加算です。

冬季加算は、住んでいる地域によって加算金額や支給期間が異なります。

1.1 住んでいる地域により加算額が異なる

生活保護の冬季加算は、すべての生活保護受給世帯に同額が支給されるわけではなく、住んでいる地域の寒冷の程度や世帯人数によって異なります。なお、生活扶助の基準額と違い、級地による違いはありません。

冬季加算における地域区分は以下の通りです。

地区区分は都道府県単位で6つに分かれ、10月から支給されるのはⅠ区とⅡ区の6道県です1/2

冬季加算のⅠ区からⅥ区までの支給期間、期間の長さ、含まれる都道府県を並べた表

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」をもとにLIMO編集部作成

Ⅰ区:北海道、青森県、秋田県
Ⅱ区:岩手県、山形県、新潟県
Ⅲ区:宮城県、福島県、富山県、長野県
Ⅳ区:石川県、福井県
Ⅴ区:栃木県、群馬県、山梨県、岐阜県、鳥取県、島根県
Ⅵ区:その他の都府県

冬季加算は、冬の光熱費などによる家計負担を考慮した制度であるため、寒冷地ほど支給期間が長く、加算額も高額に設定されています。

1.2 支給期間も地域区分によって異なる

冬季加算が支給される期間も、地域区分によって以下のように異なります。

【地区区分:支給期間】

  • Ⅰ区・Ⅱ区:10月から4月まで
  • Ⅲ区・Ⅳ区:11月から4月まで
  • Ⅴ区・Ⅵ区:11月から3月まで

Ⅰ区の北海道・青森県・秋田県と、Ⅱ区の岩手県・山形県・新潟県は、10月から4月までという長期間の支給となっています。その他の地区では11月から4月まで、または11月から3月までと短めに定められています。

このように地区ごとに支給金額や期間を変えることで、状況に適した支給となっています。

<筆者からのアドバイス>

冬季加算は、地区ごとに「10月〜4月」といったような支給期間が設けられています。しかし、実際の光熱費の請求月は、支給期間とずれることがあります。例えば、4月使用分の電気・ガス代は5月に請求されるケースなどです。

そのため、冬季加算が振り込まれる時期に全額を使い切るのではなく、支給終了後に届く請求分を想定する必要があります。予算配分を行い、冬季加算を有効活用できるようにしましょう。