2026年11月は、生活保護の冬季加算が支給される月です。冬季加算は暖房費などの季節的な負担増加を補うための上乗せで、地区ごとに支給開始月や月額が異なります。

北海道や青森県、秋田県ではすでに10月分から冬季加算が始まります。支給開始月を一律に「11月」と思い込むと、自分の受給額と合わないことがあります。地区による月額の差も、世帯人員が増えるほど大きくなる仕組みです。

そこで本記事では、冬季加算の地区区分ごとの支給期間と月額を確認し、2ページ目では2026年10月から引き上げられる特例加算との違いも解説します。

1. 生活保護の冬季加算とは?地区は6つに区分!

生活保護の生活扶助には、冬場の暖房費などの負担増を補うために季節に応じて上乗せされる冬季加算があります。

厚生労働省の「生活保護法による保護の基準」は、全国を6つの地区区分に分け、地区ごとに支給期間と月額を定める仕組みです。区分は都道府県単位で決まります。

1.1 6つの地区区分と対象都道府県

支給期間は7か月・6か月・5か月の3パターンに分かれます1/4

冬季加算の地区区分と支給期間

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章1をもとにLIMO編集部作成

Ⅰ区は北海道・青森県・秋田県、Ⅱ区は岩手県・山形県・新潟県、Ⅲ区は宮城県・福島県・富山県・長野県です。Ⅳ区は石川県・福井県、Ⅴ区は栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県となります。

それ以外の都府県はⅥ区に区分され、東京都・大阪府・愛知県・福岡県・沖縄県などが該当します。

1.2 10月開始と11月開始の分かれ目

支給期間は地区ごとに3つのパターンに分かれます。

Ⅰ区とⅡ区は10月から翌年4月までの7か月間、Ⅲ区とⅣ区は11月から翌年4月までの6か月間、Ⅴ区とⅥ区は11月から翌年3月までの5か月間です。

「11月から支給が始まる」というのはⅢ区からⅥ区に当てはまる話で、Ⅰ区・Ⅱ区は10月分から支給が始まります。同じ11月開始でも、Ⅲ区・Ⅳ区は4月分まで、Ⅴ区・Ⅵ区は3月分までと終わりの月が違います。

2. 2026年度(令和8年度)の月額は地区と世帯人員で決まる!

冬季加算の月額は、地区区分と世帯人員の2つで決まります。級地区分では変わりません。

2.1 世帯人員別・地区別の月額

世帯人員別の月額は次のとおりです。

同じ1人世帯でも、Ⅰ区とⅥ区では月に1万150円の開きがあります2/4

冬季加算の世帯人員別・地区別の月額

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章1をもとにLIMO編集部作成

  • 1人世帯:Ⅰ区1万2780円、Ⅱ区9030円、Ⅲ区7460円、Ⅳ区6790円、Ⅴ区4630円、Ⅵ区2630円
  • 2人世帯:Ⅰ区1万8140円、Ⅱ区1万2820円、Ⅲ区1万590円、Ⅳ区9630円、Ⅴ区6580円、Ⅵ区3730円
  • 3人世帯:Ⅰ区2万620円、Ⅱ区1万4570円、Ⅲ区1万2030円、Ⅳ区1万950円、Ⅴ区7470円、Ⅵ区4240円
  • 4人世帯:Ⅰ区2万2270円、Ⅱ区1万5740円、Ⅲ区1万3000円、Ⅳ区1万1820円、Ⅴ区8070円、Ⅵ区4580円
  • 5人世帯:Ⅰ区2万2890円、Ⅱ区1万6170円、Ⅲ区1万3350円、Ⅳ区1万2150円、Ⅴ区8300円、Ⅵ区4710円

6人以上の世帯にも額が定められています。Ⅰ区なら6人世帯が2万4330円、9人世帯が2万7010円で、10人以上は1人増えるごとに830円が加わります。Ⅵ区なら6人世帯が5010円、9人世帯が5560円で、1人増えるごとの加算は180円です。

金額のイメージをつかむために、東京都区部で暮らす65歳の単身世帯で考えます。

厚生労働省の世帯類型別モデルでは、2026年10月からの生活扶助基準額は月7万6880円です。このモデル額に冬季加算は含まれていません。東京都はⅥ区なので、11月分からは冬季加算2630円が加わり、月7万9510円になります。

2.2 施設や入院の場合は別の表が適用される

救護施設や更生施設などに入所している人の冬季加算は、居宅で暮らす人とは別の表で定められています。額はⅠ区5900円、Ⅱ区4480円、Ⅲ区4260円、Ⅳ区3760円、Ⅴ区2910円、Ⅵ区2050円です。

支給期間は居宅の場合と同じで、Ⅰ区とⅡ区は10月分から、Ⅲ区からⅥ区は11月分から始まります。

居宅の場合とは別の表が使われ、額も低く設定されています3/4

施設に入所・入院している場合の冬季加算月額

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章2同 別表第1第3章1・2をもとにLIMO編集部作成

入院患者日用品費や介護施設入所者基本生活費の対象になる人には、さらに別の額が適用されます。

この場合はⅠ区・Ⅱ区でも支給期間が11月から3月までとなり、額はⅠ区・Ⅱ区3690円、Ⅲ区・Ⅳ区2160円、Ⅴ区・Ⅵ区1030円です。居宅か施設かで確認すべき表が変わる点に注意してください。

2.3 Ⅰ区とⅥ区の差とシーズン合計

1人世帯で比べると、Ⅰ区とⅥ区の月額差は1万150円、2人世帯では1万4410円、3人世帯では1万6380円です。世帯人員が増えるほど、地区による差も広がります。

支給期間の長さも加わるため、シーズン合計の差はさらに広がります。1人世帯の場合、Ⅰ区は月額1万2780円が7か月続くため合計8万9460円です。Ⅵ区は月額2630円が5か月続くため合計1万3150円で、差は7万6310円です。