3. 2026年10月から特例加算が1500円から2500円に引き上げられる!
特例加算は、生活扶助の第1類(食費や被服費)と第2類(光熱費や家具什器費)の合計額に上乗せされる加算で、冬季加算とは別枠です。
厚生労働省の資料によると、2026年4月時点の特例加算は世帯人員1人につき月額1500円で、2026年9月分まではこの額が適用されます。
3.1 特例加算は2026年10月から1年間2500円に
厚生労働省の生活保護基準部会の資料では、2026年10月から1年間、特例加算を1000円引き上げて世帯人員1人につき月額2500円とすることが示されました。
この内容は令和8年6月11日の告示改正で確定しており、2026年10月1日から適用される告示の本文にも月額2500円と書かれています。
2026年9月分までと10月分からで、確認する額が変わります4/4
出所:厚生労働省「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」(第55回社会保障審議会生活保護基準部会 資料4)をもとにLIMO編集部作成
ただし入院患者と介護施設入所者の特例加算は、月額1000円のまま維持されます。
3.2 世帯の増額幅は級地や世帯類型で変わる
1人につき1000円の引き上げなので、4人世帯なら単純計算で月4000円の増額です。ただし、実際の増額幅がこれより小さくなる世帯もあります。
特例加算を引き上げても従前の基準額を下回る世帯には、従前額を保障する措置が続くためです。
基準部会の資料によると、夫婦子2人世帯の増額幅は2級地1と3級地2が4000円であるのに対し、1級地1は18万1760円から18万4760円への3000円にとどまります。
前章で取り上げた高齢単身世帯(65歳)の1級地1にいたっては、7万6880円のまま動きません。自分の世帯がいくら増えるかは、福祉事務所で確認するのが確実です。
3.3 冬季加算の額そのものは変わらない
今回の見直しで引き上げられたのは特例加算であり、冬季加算の月額は変わっていません。
厚生労働省の資料では、2026年4月時点の札幌市4人世帯の冬季加算は月額2万2270円と記載されています。
2026年10月1日から適用される告示のⅠ区4人世帯の月額も、同じ2万2270円です。冬季加算と特例加算は別の制度なので、混同せずにそれぞれ確認してください。
4. 支給開始月と世帯人員を確認し、変動があればすみやかに届け出よう
自分が住む都道府県がⅠ区からⅥ区のどこに当たるか、市区町村の福祉事務所に確認しておくと安心です。Ⅰ区・Ⅱ区は10月分から、Ⅲ区からⅥ区は11月分から冬季加算が始まります。
世帯人員によっても月額が変わるため、自分の世帯に当てはまる金額を確認してください。
また、収入や支出、居住地、世帯構成に変動があったときは、すみやかに保護の実施機関や福祉事務所長に届け出るよう生活保護法で定められています。
冬季加算は地区区分と世帯人員で額が決まるため、年内に転居したり世帯人員が増減したりした場合は、届け出を怠らないでください。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章1
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第1章1(2)・第1章2・第1章4
- 厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」別表第1第3章1・2
- 厚生労働省「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」(第55回社会保障審議会生活保護基準部会 資料4)
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和8年4月)」
- e-Gov法令検索「生活保護法」
苛原 寛