5. 申請から支給までに何がどう進むか

進学準備給付金は申請にもとづいて支給されます。どの段階で何が必要になるかを順に見ていきます。

申請は生活保護世帯に属している間に行うのが原則になる2/2

生活保護の進学準備給付金の申請から支給までの4つの段階を示した図

出所:厚生労働省「生活保護法による進学準備給付金の支給について」を参考にLIMO編集部作成

5.1 確実に入学すると見込まれるかどうかで判断される

通知は「確実に入学すると見込まれるもの」について、進学を予定する特定教育訓練施設に合格し、その施設の入学手続を開始しているかどうかにより判断するとしています。

合格しただけでなく、手続に入っているかどうかが見られる点を押さえておきましょう。

5.2 添付する書類は3つのいずれかになる

確実に入学すると見込まれることを確認できる書類として、通知は次のいずれかを挙げています。

  • 入学金を納付したことを証明する書類の写し
  • 入学金延納を申請した書類の写し
  • 進学先の特待生制度等により入学金等の納付が不要な場合、進学先に提出する誓約書や入学手続が完了したことを証明する書類等の写し

進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等も添えます。申請時に準備できない書類があるときは、合格通知書や賃貸借契約時の見積書の写し等を添えたうえで、入学までの間に提出を求められる扱いです。

5.3 決定の通知は14日以内が標準とされている

支給機関は、支給の金額と方法を決定して書面で通知します。標準処理期間は申請のあった日から14日以内です。

進学先等の調査に時間を要する等の特別な事由がある場合は30日以内とされ、その場合は決定を通知する書面に理由が明示されます。

6. 保護から外れるタイミングと申請の順番を取り違えない

進学準備給付金でつまずきやすいのは、額そのものよりも申請の時期です。進学すると保護の扱いが変わるためです。

6.1 申請は生活保護世帯に属している間に行うのが原則

通知は、申請について原則として進学する方が生活保護世帯に属している間に行うものとし、支給は申請受理後速やかに行うとしています。

ただし、確実に入学すると見込まれる時期が保護の変更や廃止の直前であるなど、やむを得ない事由がある場合は、進学後の申請も認められます。原則だけを読んで諦めずに、事情を窓口で伝えてみましょう。

6.2 進学すると世帯分離などで被保護者ではなくなる

通知は、進学準備給付金について、特定教育訓練施設への進学に伴い世帯分離となったり、生活保護世帯と同一の住居に居住しなくなったりすることにより被保護者ではなくなる方に対して支給するものとしています。

保護から外れることと給付金を受け取ることは、両立する仕組みになっています。

6.3 周知は保護の実施機関の役割とされている

通知は、保護の実施機関に対して、高校生等の子どものいる世帯を中心に早期から進路の把握に努め、進学を希望する高校生等へ周知を行うよう求めています。

あわせて、独立行政法人日本学生支援機構による貸与金または給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法による福祉資金の貸付け、生活福祉資金といった、ほかに利用できる支援制度の周知も図るとされています。進路の話が出た段階で、担当の方に相談してみましょう。

7. まとめにかえて

生活保護の進学準備給付金は、特定教育訓練施設への入学に伴い転居する方が30万円、その他の方が10万円です。保護費とは別に、進学する本人に対して支給されます。

対象になるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方と、高等学校等を卒業または修了した後に直ちに入学しようとする方などです。やむを得ない事由があれば、卒業から1年以内の入学も認められます。

申請は原則として生活保護世帯に属している間に行います。来年3月の卒業を控えているなら、合格が決まった段階で福祉事務所に相談し、必要な書類を家族と一緒に確かめておきましょう。

参考資料