生活保護を受けている方が入院したり、介護施設に入ったりすると、毎月の生活扶助はそれまでと同じではなくなります。
生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)は令和8年6月11日に改正され、令和8年10月1日から適用されます。この基準は、暮らしの場が変わったときの算定を第3章に分けて定めています。
この記事では、入院患者日用品費と介護施設入所者基本生活費の額と、算定される人を確認していきます。
1. 生活保護を受けている世帯の25.5%が障害者・傷病者世帯だった
入院や施設入所は、生活保護を受けている世帯にとって身近な場面です。まず世帯の構成から見ておきましょう。
1.1 被保護実世帯数は164万2778世帯
厚生労働省が令和8年9月2日に公表した「被保護者調査(令和8年6月分概数)」によると、令和8年6月の被保護実世帯数は164万2778世帯でした。
前年同月と比べると2424世帯の減少です。
1.2 世帯類型別では障害者・傷病者世帯計が41万6933世帯を占めた
世帯類型別の総数163万4108世帯の内訳は、次のとおりでした。
- 高齢者世帯:90万3532世帯(55.3%)
- うち単身世帯:84万4730世帯(51.7%)
- うち2人以上の世帯:5万8802世帯(3.6%)
- 高齢者世帯を除く世帯:73万576世帯(44.7%)
- うち母子世帯:5万4953世帯(3.4%)
- うち障害者・傷病者世帯計:41万6933世帯(25.5%)
- うちその他の世帯:25万8690世帯(15.8%)
障害者・傷病者世帯計は4分の1を超えています。療養が必要な方が一定数いることがうかがえます。
2. 生活保護の生活扶助は暮らしの場によって算定が変わる
生活扶助の額は、在宅で暮らしているかどうかによって組み立てが変わります。3つの場合を並べて確認します。
2.1 在宅では第1類費と第2類費に逓減率を掛けて算定する
在宅の生活扶助は、世帯員それぞれの年齢別の第1類費を合計し、世帯人員に応じた逓減率を掛けた額に、世帯人員別の第2類費を加えて算定します。
逓減率は世帯人員が増えるほど下がり、1人が1.00、2人が0.87、3人が0.75、4人が0.66、5人が0.59です。
2.2 入院と介護施設入所は第3章に別に定められている
保護の基準は、第1章の基準生活費について「入院患者日用品費又は介護施設入所者基本生活費が算定される者の基準生活費の算定は、別に定めるところによる」としています。
その「別に定めるところ」が第3章で、入院患者日用品費と介護施設入所者基本生活費、そして移送費が置かれています。
3. 入院患者日用品費の基準額は「2万3670円以内」
病院や診療所での入院が続くとき、生活扶助に代わって算定されるのが入院患者日用品費です。
3.1 基準額のほかに地区別冬季加算額が加わる
入院患者日用品費の基準額は月額2万3670円以内です。これに11月から3月までの地区別冬季加算額が加わります。
- Ⅰ区およびⅡ区:3690円
- Ⅲ区およびⅣ区:2160円
- Ⅴ区およびⅥ区:1030円
さらに特例加算として月額1000円が加えられます。
3.2 算定される人は3つの場合に分かれる
入院患者日用品費が算定されるのは、次の3つに当てはまる方です。
- 病院または診療所に1箇月以上入院する方
- 救護施設、更生施設または老人福祉法にいう養護老人ホームもしくは特別養護老人ホームから病院または診療所に入院する方
- 介護施設から病院または診療所に入院する方
入院すればすぐに切り替わるわけではなく、1つ目の場合は1箇月以上という期間が条件になっています。
4. 介護施設入所者基本生活費の基準額は「1万120円以内」
介護施設に入所したときは、入院とはまた別の区分で算定されます。
4.1 基準額は入院患者日用品費より低く設定されている
介護施設入所者基本生活費の基準額は月額1万120円以内です。入院患者日用品費の2万3670円以内と比べると、1万3550円低い水準です。
地区別冬季加算額は入院患者日用品費と同じで、Ⅰ区およびⅡ区が3690円、Ⅲ区およびⅣ区が2160円、Ⅴ区およびⅥ区が1030円です。特例加算の月額1000円も同じように加えられます。
4.2 算定されるのは介護施設に入所する人
介護施設入所者基本生活費が算定されるのは、介護施設に入所する方です。ここでいう介護施設は、介護保険法にいう介護保険施設を指します。
基準額が低く見えるのは、食費や居住にかかる費用が介護扶助などの別の扶助で受け持たれているためです。
基準額だけを並べると減ったように見えますが、暮らしの場が変わると何が現物で賄われるかも変わります。額と中身をあわせて読むことをおすすめします。
