5. 自分の地区区分と世帯人員を当てはめてみる

表の数字は2つの条件で引くだけです。世帯人員が6人以上の場合や、単身世帯どうしを比べた場合も見ておきましょう。

5.1 世帯人員が6人以上になっても額は増え続ける

Ⅰ区の世帯人員別の月額は、5人の2万2890円で止まりません。6人は2万4330円、7人は2万5360円、8人は2万6180円、9人は2万7010円と増えていきます。

10人以上は1人を増すごとに830円を加算します。世帯人員が増えるほど1人あたりの額は下がりますが、総額としては上がり続ける組み立てです。

5.2 単身世帯どうしでもⅠ区とⅥ区で月1万150円の差がある

同じ単身世帯でも、Ⅰ区は1万2780円、Ⅵ区は2630円です。その差は月1万150円になります。

加算される期間もⅠ区は7か月、Ⅵ区は5か月と違うため、ひと冬を通した差はさらに大きくなります。

5.3 施設で暮らしている場合は別の表を見る

救護施設や更生施設などで暮らしている方の地区別冬季加算額は、世帯人員別ではなく区分ごとの一本の額です。Ⅰ区が5900円、Ⅱ区が4480円、Ⅲ区が4260円、Ⅳ区が3760円、Ⅴ区が2910円、Ⅵ区が2050円と定められています。

加算される月は在宅の場合と同じ区分によります。

6. 冬季加算は級地ではなく地区区分で決まる

生活保護の額を調べていると、級地区分という言葉によく出会います。冬季加算はこの級地とは別のものさしで決まっています。

6.1 級地は6区分だが、冬季加算には影響しない

生活保護の級地区分は、1級地-1から3級地-2までの6つに分かれ、市町村ごとに定められています。年齢別の第1類費はこの級地によって額が変わります。

一方、第2類の表にある地区別冬季加算額は、どの級地でも同じ額です。冬季加算を調べるときに見るのは、級地ではなく都道府県単位の地区区分になります。

6.2 同じ生活扶助でも第1類費は級地によって変わる

生活扶助のうち年齢別の第1類費は、級地ごとに額が定められています。たとえば3級地-2では、75歳以上の基準額が3万3110円です。

これに対して、世帯人員別の第2類費と地区別冬季加算額はどの級地でも同じ額になります。同じ生活扶助のなかにも、級地で変わる部分と変わらない部分があります。

7. まとめにかえて

生活保護の冬季加算は、Ⅰ区からⅥ区までの6つの地区区分に分かれ、Ⅰ区とⅡ区は10月から4月まで、Ⅲ区とⅣ区は11月から4月まで、Ⅴ区とⅥ区は11月から3月までが対象です。

10月分から加算されるのは、北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、新潟県の6道県になります。単身世帯の月額はⅠ区で1万2780円、Ⅵ区で2630円です。

冬季加算は申請を待って支給されるものではなく、基準生活費の算式に組み込まれています。加算が始まる月の保護費の通知で、額が変わっているかどうかを確かめてみましょう。

参考資料