生活保護を受けている親が介護を必要とする年齢に近づくと、介護保険はどうなるのだろうと気になる方は多いようです。
生活保護を受けると国民健康保険の被保険者からは外れますが、介護保険は65歳以上であれば資格が続きます。保険料は「介護保険料加算」として保護費に上乗せされる扱いです。
この記事では、生活保護と介護保険の関係を年齢で整理したうえで、介護施設に入所したときの生活扶助がいくらになるのかを見ていきます。
1. 生活保護を受けても65歳以上は介護保険の第1号被保険者になる
介護保険の被保険者は、年齢と医療保険の加入状況で2つに分かれます。
生活保護を受けている方がどちらに当たるのかは、65歳を境に変わります。
1.1 介護保険の被保険者は年齢と医療保険の加入で分かれる
介護保険法では、65歳以上の方が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者と定められています。
生活保護を受けていても、65歳以上であれば第1号被保険者の資格は続きます。年齢だけで決まるため、保護を受けているかどうかは関係しません。
1.2 40歳以上65歳未満の被保護者は介護保険の被保険者にならない
一方、40歳以上65歳未満の方が第2号被保険者になるには、医療保険に加入していることが条件です。
生活保護で医療扶助を受けている方は医療保険に加入していないため、この年齢層では介護保険の被保険者になりません。介護が必要になったときの費用は、介護保険ではなく生活保護の介護扶助から給付されます。
なお第2号被保険者の場合、介護保険の給付を受けられるのは、加齢に伴って生じる特定疾病によって要介護状態または要支援状態になったときに限られます。
生活保護を受けている方の介護保険の扱いは、65歳を境に変わる1/2
出所:厚生労働省「介護保険制度について」「生活保護法による介護扶助の運営要領について」を参考にLIMO編集部作成
2. 介護保険料は「介護保険料加算」として保護費に上乗せされる
65歳以上で介護保険の第1号被保険者である被保護者は、介護保険料を納める義務があります。
その負担に対応するのが介護保険料加算です。
2.1 加算されるのは普通徴収で納める方の保険料の実費
生活保護法による保護の基準の別表第1第2章-7には、介護保険料加算について次のように定められています。
介護保険の第1号被保険者であって、介護保険法第131条に規定する普通徴収の方法によって保険料を納付する義務を負う方に対して行い、その加算額は市町村に対して納付すべき保険料の実費とする、という内容です。
定額ではなく実費であること、対象が普通徴収の方に限られることが、ほかの加算と違う点です。年金からの特別徴収で納めている方は、この加算の対象になりません。
2.2 保護開始前の滞納分は介護保険料加算の対象にならない
生活保護実施要領の問答には、保護開始前の滞納分に係る保険料を介護保険料加算の対象とすることは認められない、と明記されています。
また月の途中で加算を認定したり、認定をやめたりする事由が生じた場合でも、日割り計算は行わないという取扱いです。
3. 介護施設に入所すると生活扶助は介護施設入所者基本生活費に切り替わる
介護施設に入所すると、毎月の生活扶助の計算方法そのものが変わります。
ここからは、施設に入ったときに支給される額を確認します。
3.1 介護施設入所者基本生活費の基準額は月1万120円以内
保護の基準の別表第1第3章-2によると、介護施設入所者基本生活費の基準額は月額1万120円以内です。
これに加えて、11月から3月までは地区別の冬季加算が計上されます。
生活保護実施要領では、介護施設入所者基本生活費が算定される方については基準生活費を算定しないとされています。在宅のときの第1類・第2類による計算からは切り替わる、ということです。
3.2 介護施設入所者加算は月1万120円以内
別表第1第2章-3の介護施設入所者加算は、介護施設入所者基本生活費が算定されている方であって、障害者加算または母子加算が算定されていない方について行われます。
加算額は月額1万120円の範囲内の額です。
介護施設に入所したときに計上される生活扶助の額(2026年9月時点)2/2
出所:厚生労働省「2026(令和8)年4月1日施行 生活保護実施要領等」を参考にLIMO編集部作成
【介護施設入所者に計上される額(2026年9月時点)】
- 介護施設入所者基本生活費(基準額):月1万120円以内
- 同・冬季加算(11月から3月)Ⅰ区およびⅡ区:3690円
- 同・冬季加算(11月から3月)Ⅲ区およびⅣ区:2160円
- 同・冬季加算(11月から3月)Ⅴ区およびⅥ区:1030円
- 介護施設入所者加算:月1万120円以内
- 介護保険料加算:納付すべき介護保険料の実費
加算の名前は似ていて、基本生活費と加算のどちらの話なのかを取り違えやすいところです。
福祉事務所で説明を受けたときは、どの費目がいくら計上されているのかを書面でもらい、ご家族と共有しておくと安心です。
