4. 同じ都道府県のなかにも級地の違いがある
級地区分は都道府県単位ではなく、市町村単位で定められています。そのため、同じ県のなかでも市町村によって基準額が変わります。
4.1 兵庫県では6区分のうち5区分が県内に並ぶ
別表第9で兵庫県の市町を拾うと、次のように分かれています。
- 1級地-1:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市の7市
- 1級地-2:姫路市、明石市の2市
- 2級地-1:該当する市町村なし
- 2級地-2:加古川市、高砂市、加古郡播磨町の3市町
- 3級地-1:洲本市、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、三木市、小野市、三田市、加西市、たつの市、川辺郡猪名川町、加古郡稲美町、揖保郡太子町の13市町
- 3級地-2:上に挙げた市町以外
6区分のうち5区分が兵庫県内に並んでいます。2級地-1に当たる市町村だけがありません。
4.2 隣り合う市町でも基準額が変わることがある
同じ県内でも、1級地-1の神戸市と3級地-2に当たる市町では、単身の生活扶助費に月8030円の差が出ます。
加古郡では、播磨町が2級地-2、稲美町が3級地-1と、隣り合う町で区分が分かれています。65歳から69歳の単身なら、播磨町は月7万1640円、稲美町は月7万1170円です。
別表第9の級地区分そのものは、平成30年の改正を最後に変わっていません。一方で基準額のほうは告示の改正で見直されています。
5. 自分の市町村の級地を確かめる方法
級地区分は告示の別表第9に市町村名がそのまま載っているので、自分で調べることができます。
別表第9に自分の市町村名が見当たらなければ3級地-2にあたる、という読み方になります。1級地から3級地-1までに載っている市町村を並べたものだからです。
ただし市町村合併があった場合の扱いなど、判断に迷う場面もあります。告示にも「市町村の廃置分合、境界変更又は市町村相互間の変更により、当該市町村の地域の級地区分に変更を生ずるときは、厚生労働大臣が別に定める」と書かれています。
確実に知りたいときは、住んでいる市区町村の福祉事務所に問い合わせてみませんか。級地区分と、そこから計算される基準額の両方を教えてもらえます。
引っ越しを考えている場合は、転居先の級地も併せて確認しておくと見通しが立てやすくなります。家族と相談するときにも、書面で控えておくと話が進めやすくなります。
6. まとめ
生活扶助の基準額のうち、級地で差がつくのは年齢別に決まる第1類費です。第2類費と逓減率は級地が違っても同じでした。
65歳から69歳の単身世帯なら、いちばん高い1級地-1が月7万6880円、いちばん低い3級地-2が月6万8850円で、差は月8030円でした。夫婦2人では月1万3750円まで広がります。
級地区分は市町村ごとに決まっているため、同じ県のなかでも区分が分かれます。まずは別表第9で自分の市町村がどこに当たるのかを確かめるところから始めてみませんか。