【年金生活者支援給付金】自分の年金が少なくても対象外になる?判定されるのは本人ではなく「同一世帯の全員」 9月から届く請求書、10月分から所得の基準額は「82万6500円」へ 2026.09.19 05:21 公開 執筆者菅原 美優 年金生活者支援給付金の請求書が、9月1日から順次届いています。次の支給日は10月15日で、10月分からは所得の基準額が82万6500円へ引き上げられます。ただ、自分の年金額が基準を下回っていても受け取れないことがあります。老齢の要件には、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが含まれているためです。判定されるのは本人ではなく世帯です。3種類それぞれの要件と、請求の手続きを確認します。 この記事のポイント 老齢の所得の基準額が、10月分から82万6500円へ引き上げられることを確認します 障害と遺族は所得491万8000円が基準で、世帯全員の課税状況は問われない違いをみていきます 請求書を出すのは一度きりで、2年目以降の手続きが要らなくなる仕組みを整理します 記事の続きを読む 1/3 出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この金額を受け取れるのが誰なのかを要件から確認します。老齢は10月分から82万6500円、障害と遺族は491万8000円が所得の基準です。ただし老齢には、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることという条件もあります。請求手続きの流れまでみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【来月10月分から】「年金生活者支援給付金」の所得基準は82万6500円に。9月分までの80万9000円から引き上げ 老齢年金生活者支援給付金の基準額は、2026年度で月5620円です。ただしこれは基準額であり、実際に受け取っている方の平均は月4146円(2025年3月時点)となっています。65歳以上で世帯全員が市町村民税非課税であることなどの支給要件を満たす場合に上乗せされるしくみです。ご自身が対象になるかや支給額の決め方について、給付金のルールや手続きとともに確かめていきましょう。 【年金生活者支援給付金】9月に届く緑の封筒。所得が82万6500円を超えても「92万6500円以下」なら対象になる 年金に上乗せされるお金があっても、請求書を出さなければ支給は始まりません。緑の封筒が9月の第1営業日から順次届く時期です。老齢の基準額は月5620円で、基準どおりなら年およそ6万7000円。判定に使う所得の線は令和8年10月分から82万6500円ですが、これを超えても92万6500円までは別の枠が用意されています。緑の封筒が届いたあとの手続きとあわせて確認します。 【年金生活者支援給付金】9月に届く緑の封筒、請求書を出すのは一度きり?判定が入れ替わるのは毎年10月分から 年金に上乗せされるお金があっても、請求書を出さなければ支給は始まりません。緑の封筒が9月の第1営業日から順次届く時期です。老齢の基準額は月5620円ですが、2025年3月時点で認定されている平均は4146円。対象を分けるのは前年の所得で、令和8年10月分からの線は82万6500円です。封筒が届いた人・届かなかった人それぞれの手続きと、一度出したあとの毎年の判定を確認します。 【年金生活者支援給付金】9月から順次届く緑の封筒。「遺族年金」は収入に数える?ボーダーラインは82万6500円 【住民税非課税世帯】軽くなるお金は5つ。ただし「非課税なら全部軽くなる」わけではない?基準は制度ごとに違う LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年金生活者支援給付金 #住民税非課税世帯 #老齢基礎年金 #国民年金