老後資金がいくら足りないかを計算する前に、入ってくるお金を増やせないかを考える手があります。

国民年金は20歳から60歳までの制度ですが、60歳を過ぎてから加入できる仕組みが用意されています。任意加入制度です。

この記事では、日本年金機構の資料をもとに、任意加入の条件を確認します。

1. 【国民年金】60歳を過ぎてからでも入れる

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないために満額を受給できない場合に使える制度です。

1.1 満たすべき条件は4つ

日本年金機構によると、任意加入できるのは次の4つをすべて満たす人です。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満であること、そして厚生年金保険や共済組合等に加入していないことです。

480月は40年にあたります。すでに満額を積み上げている人は対象になりません。

満額に届いていないなら、まだ積み増せる1/1

60歳を過ぎても国民年金に入れる「任意加入制度」

出所:日本年金機構「任意加入制度」をもとにLIMO編集部作成

1.2 65歳を過ぎても入れる場合がある

上の4条件に加えて、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。受給資格そのものがない場合の救済です。

また、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も対象になります。海外にいる間も積み上げられるということです。

1.3 さかのぼって入ることはできない

ここが最大の注意点です。任意加入は申出のあった月からの加入で、さかのぼって加入することはできません。

手続きは60歳の誕生日の前日から可能です。気づくのが遅れた分は取り戻せないため、60歳が近づいたら納付月数を確認しておくことになります。

2. 入るときに知っておくこと

制度を使ううえでの決まりもいくつかあります。

2.1 保険料の納付は口座振替が原則

外国に居住する日本人を除き、任意加入の保険料の納付方法は口座振替が原則です。手続きの持ちものにも、通帳やキャッシュカード等の口座情報がわかるものと金融機関への届出印が挙げられています。

申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口か、お近くの年金事務所です。

2.2 免除や納付猶予は使えなくなる

もうひとつ、国民年金に任意加入している人は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。

任意で入る以上、払えないときの逃げ道は用意されていないということです。60歳以降の家計に無理がないかを見てから決めることになります。

老後資金の必要額の試算については、下記の記事より一部を引用・参照しています。

老後資金はいくら必要か。最新データで計算した必要額の目安。不足額×平均余命でシミュレーション
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