3. 払いすぎた分は戻ってくる

追納が「あとから足す」話だとすれば、その反対もあります。先に払いすぎたときの扱いです。

3.1 就職しても前納分は無駄にならない

LIMOの記事「国民年金を前納した直後に就職が決まっても大丈夫。未経過期間の保険料は自動で還付される仕組みを編集部が具体的な金額つきで整理して解説」から引用します。

  • 前納期間中に厚生年金に加入した場合:未経過期間分の国民年金保険料は還付されます
  • 還付金の振込先:口座振替申込時に指定した口座が基本です
  • 還付額の内訳:日本年金機構から自宅に届く「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」の書面に、過誤納となった具体的な期間や金額の内訳が記載されている。

出所:LIMO「国民年金を前納した直後に就職が決まっても大丈夫。未経過期間の保険料は自動で還付される仕組み」

2年分をまとめて払った直後に就職が決まっても、厚生年金に切り替わった後の期間分は戻ります。自分で申し出なくても処理が進む仕組みです。

3.2 通知書で内訳を確かめる

還付されるときは、国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が自宅に届きます。どの期間の分がいくら戻るのかは、この書面で確認できます。

振込先は口座振替を申し込んだときに指定した口座が基本です。前納を口座振替で行っていれば、そのまま同じ口座に入ります。

4. 納める前に確かめること

まず、免除等の承認を受けた期間がいつのものかを確認してください。10年を過ぎていれば追納できません。

次に、加算額がつく年度かどうかを見ます。承認の翌年度から3年度目以降は上乗せされます。

そして、老齢基礎年金を受け取れる状態になっていないかを確かめることになります。受給できる人は対象から外れます。

5. まとめにかえて

国民年金保険料の追納は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間が対象です。承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。

1年分の追納で増える年金額は、全額免除の期間なら年約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年約2万円です。納付は納付書のみで、口座振替やクレジットカードは使えません。

逆に前納しすぎた場合は、未経過期間分が還付されます。前納の途中で就職しても損はしません。足す側にも戻す側にも仕組みが用意されている、ということになります。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班