3. 住民税には別の特例がある

所得税の控除とは別に、住民税には非課税になるラインがあります。ひとり親にはそこにも特例が置かれています。

3.1 合計所得135万円以下なら非課税

LIMOの記事「ひとり親世帯が住民税非課税になる年収の目安は?135万円特例と通常の非課税限度額を子どもの人数別に解説」から引用します。

  • 非課税限度額(所得):135万円
  • 給与収入換算の目安:令和8年度分204万2857円

出所:LIMO「ひとり親世帯が住民税非課税になる年収の目安は?135万円特例と通常の非課税限度額を子どもの人数別に解説」

合計所得金額が135万円以下なら住民税が非課税になるという特例です。給与収入に換算した目安は令和8年度分で204万2857円になります。

3.2 子どもの人数によっては通常の基準が有利

ただし、この特例が常に有利とは限りません。扶養親族の人数で決まる通常の非課税限度額もあり、子どもが多いほどそちらのラインが上がります。

1級地の場合、子ども1人なら特例の204万2857円に対して通常は166万円ですが、子ども3人なら通常が255.7万円になります。どちらか有利なほうで判定されるため、人数によって効く基準が入れ替わります。

4. 判定する前に見ておくところ

まず、自分がひとり親控除と寡婦控除のどちらに当たるかを判定してください。ひとり親に該当する場合、寡婦控除の対象からは外れます。

次に、子の総所得金額等が要件内かを確認します。年分によって金額が変わっているところです。

そして、住民税は所得税とは別の基準で判定されます。扶養親族の人数を数えて、どちらのラインが効くかを見ることになります。

5. まとめにかえて

ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円です。ひとり親控除は婚姻歴も性別も問わず、生計を一にする子がいて合計所得金額が500万円以下であることが要件になります。

寡婦控除はひとり親に該当しない人が対象で、離婚の場合は扶養親族が必要、死別の場合は不要という違いがあります。どちらも事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいれば対象外です。

住民税にはこれとは別に、合計所得金額135万円以下なら非課税というひとり親の特例があります。子どもの人数によっては通常の限度額のほうが高くなるため、両方を並べて確かめることになります。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班