3. 誰のために使えるのか
条文の第2条第4号が挙げているのは、配偶者、父母及び子、そして配偶者の父母です。ただし、父母及び子には「これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるもの」が含まれます。
3.1 祖父母・兄弟姉妹・孫も入る
LIMOの記事「介護休業とは?対象家族1人につき通算93日まで3回に分割でき、給付金は賃金の67%です。育児・介護休業法の基本を編集部がわかりやすく解説」から引用します。
- 配偶者:婚姻の届出をしていない事実婚を含む
- 父母・子:父母(養父母を含む)・子(養子を含む)
- 配偶者の父母:配偶者の父母(養父母を含む)
- 祖父母・兄弟姉妹・孫:労働者本人の祖父母・兄弟姉妹・孫(同居・扶養の要件なし)
出所:LIMO「介護休業とは?対象家族1人につき通算93日まで3回に分割でき、給付金は賃金の67%です」
祖父母や兄弟姉妹、孫まで含まれ、同居や扶養の要件もありません。この範囲は介護休業と介護休暇で共通です。
3.2 まとまって休むなら介護休業
介護休業のほうは、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分割して取得できます。雇用保険から介護休業給付金が支給され、賃金の67%が目安です。
数か月まとめて休むなら介護休業、通院の付き添いなど短時間の対応なら介護休暇。制度が2つに分かれているのは、必要な休み方が違うからです。
4. 使う前に確かめること
まず、対象家族が要介護状態に当たるかを確認してください。介護保険の認定がなくても対象になり得ます。
次に、1日未満の単位で取れるかを就業規則で確かめます。労使協定で対象外になっている業務があるかもしれません。
そして、年度が4月始まりであることを頭に入れておくことになります。3月末までに使わなかった分は繰り越されません。
5. まとめにかえて
介護休暇は育児・介護休業法第16条の5に定められた制度で、1年度に5労働日、対象家族が2人以上なら10労働日を限度に取得できます。1日未満の単位でも取れます。
年度は別段の定めがなければ4月1日から翌年3月31日まで。事業主は申出を拒むことができません。
対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母に加えて、祖父母・兄弟姉妹・孫も含まれ、同居や扶養の要件はありません。まとまって休む介護休業とは別枠なので、両方を使うこともできます。
参考資料
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
- 厚生労働省「育児・介護休業法について」
- LIMO「介護休業とは?対象家族1人につき通算93日まで3回に分割でき、給付金は賃金の67%です。育児・介護休業法の基本を編集部がわかりやすく解説」
LIMO編集部社会保障解説班