親の通院に付き添うために半日だけ休みたい、という場面があります。
そのために有給休暇を削っている人もいますが、介護のための休暇は法律で別に用意されています。介護休暇です。
この記事では、e-Gov法令検索で育児・介護休業法の条文を確認し、介護休暇の中身を整理します。
1. 【介護休暇】まとまった休業とは別に、日単位の休暇がある
介護のための制度というと、数か月の休業を思い浮かべます。ただ、実際に必要になるのは1日や半日ということも多いはずです。
1.1 1年度に5労働日
育児・介護休業法第16条の5は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として休暇を取得できると定めています。
要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は、10労働日が限度です。この休暇が介護休暇と呼ばれます。
通院の付き添いに使える、日単位の休暇1/1
出所:e-Gov法令検索「育児・介護休業法」をもとにLIMO編集部作成
1.2 1日未満の単位でも取れる
同条第2項は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得できるとしています。
半日や時間単位で使えるということです。申出のときは、対象家族が要介護状態にあることと、取得する日を明らかにします。1日未満の単位で取るときは、開始及び終了の日時まで示します。
1.3 年度は4月1日から
第16条の5第4項によると、この年度は事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。
年次有給休暇のように入社日を起点にするのではありません。3月末で残っていた日数は、そこで区切られます。
2. 会社は断れない
制度があっても言い出しにくい、という声はよく聞きます。条文はそこにも触れています。
2.1 拒むことができない
第16条の6は、事業主は労働者からの申出があったときは、当該申出を拒むことができないと定めています。取得の可否を会社が判断する仕組みにはなっていません。
ただし、業務の性質や業務の実施体制に照らして1日未満の単位で取得することが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定によって1日未満の単位での取得を対象外にできる余地が置かれています。
2.2 要介護状態の定義も条文にある
第2条第3号は、要介護状態を「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定義しています。
介護保険の要介護認定を受けていることが条件ではありません。認定がなくても、この状態に当たれば対象になります。
対象家族の範囲については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
