2. 「等」の一文字で範囲が変わる

案内文に「住民税非課税世帯等」とある場合、非課税世帯そのものだけを指しているとは限りません。準ずる世帯まで含めるという意味で使われることが一般的です。

2.1 制度によって「等」の中身が違う

LIMOの記事「「住民税非課税世帯等」とは?「等」に含まれる準ずる世帯の範囲を高等教育の修学支援新制度の支援区分で解説【2026年10月見直し対応】」から引用します。

  • 0〜2歳児クラスの保育料無償化:住民税非課税世帯のみ
  • 高等教育の修学支援新制度:住民税非課税世帯+準ずる世帯
  • 子どもの医療費助成:自治体により、非課税世帯+準ずる世帯を対象にする場合あり

出所:LIMO「「住民税非課税世帯等」とは?「等」に含まれる準ずる世帯の範囲を高等教育の修学支援新制度の支援区分で解説【2026年10月見直し対応】」

同じ「等」でも、保育料無償化は非課税世帯だけ、修学支援新制度は準ずる世帯まで広げています。ひとつの制度で対象外だったからといって、他も同じとは限りません。

2.2 非課税世帯ではないから対象外、と決めない

修学支援新制度では、住民税非課税世帯を第1区分とし、それに準ずる世帯を所得水準に応じて第2区分・第3区分に分けています。令和6年度からは中間所得層向けに第4区分も加わりました。

案内文の「住民税非課税世帯等」を見て自分は関係ないと判断すると、使えたはずの支援を見送ることになります。

3. 「等」の定義と、自分の基準額を分けて確かめる

ここまで、給付型奨学金の支援区分と、「等」が指す範囲を見てきました。

支援区分は支給額算定基準額の合計で決まります。第1区分が100円未満、第2区分が2万5600円未満、第3区分が5万1300円未満、第4区分が15万4500円未満で、15万4500円以上でも多子世帯なら区分があります。ただし第4区分と多子世帯の区分は、状況によって給付奨学金が0円または支給なしになります。

区分は毎年10月に入れ替わり、前年の所得と当年度の住民税情報で判定されます。収入基準と資産基準の両方を満たす必要があり、資産は合計5000万円未満が基準です。

確かめる順番は3つです。まずその制度が「等」をどう定義しているかを詳細ページで読み、次にマイナポータルで課税標準額を調べて自分の支給額算定基準額を計算し、そのうえで住民税が非課税でも基準額が0円にならない場合があることを頭に入れておくことになります。自分の区分と支給の有無は、在学する学校の奨学金担当窓口にご確認ください。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班