小中学校に通う子どもがいる家庭には、学用品費や給食費などの負担を軽くする仕組みがあります。
生活保護を受けている世帯だけの制度ではありません。
この記事では、就学援助の対象と品目を確認します。
1. 【就学援助】市町村の義務として法律に書かれている
学校教育法第19条は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないと定めています。できるという規定ではなく、義務として置かれている条文です。
1.1 対象は2つに分かれる
文部科学省の就学援助ポータルサイトによると、対象者は要保護者と準要保護者の2つに分かれます。要保護者は生活保護法第6条第2項に規定する者で、令和6年度で約8万人です。
準要保護者は、市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者で、令和6年度で約109万人とされています。人数でみれば、準要保護のほうが十数倍の規模です。
1.2 援助される品目は14項目
要保護児童生徒援助費補助金の補助対象品目として挙げられているのは、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費です。
制服や体操着といった学用品だけでなく、給食費や修学旅行費、部活動に関わる費用まで並んでいます。
2. 準要保護は市町村ごとに違う
同じ就学援助でも、2つの区分で財源の出どころが違います。
2.1 国の補助は要保護のほうに付く
要保護者への援助については、国が就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律などにもとづいて補助を行っています。国庫補助率は2分の1で、予算の範囲内での補助です。令和8年度予算額は約5億円とされています。
2.2 準要保護は平成17年度から市町村単独
準要保護者に対する就学援助は、三位一体の改革により平成17年度から国の補助が廃止され、税源移譲と地方財政措置が行われて、各市町村が単独で実施しています。
そのため認定基準は各市町村が規定します。住んでいる場所によって結論が変わることがあるということです。文部科学省も、認定基準や援助費目は各市町村で異なるため、住んでいる市町村に問い合わせるよう案内しています。
住民税の超過課税については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
