年金の振込通知を見て、「思ったより手取りが少ない」と感じたことがある人は多いと思います。年金は額面通りに振り込まれるわけではなく、税金や社会保険料が天引きされる仕組みになっています。
この記事では、日本年金機構の公式情報にもとづき、年金から天引きされる項目の内訳と、天引きされる人・されない人の境界線について、編集部が整理します。
1. 年金から天引きされるのは4種類。所得税・住民税・介護保険料・医療保険料
日本年金機構の公式情報によると、公的年金から天引き(特別徴収)される可能性があるのは、①所得税および復興特別所得税、②住民税、③介護保険料、④国民健康保険料または後期高齢者医療保険料の4種類です。これらは年金の振込額から自動的に差し引かれ、残った金額が実際の振込額(手取り)になります。
天引きされる金額は、年金額・年齢・お住まいの自治体によって異なります。同じ年金額でも、扶養親族の有無や自治体の保険料率によって、手取り額に差が生じることがあります。
1.1 【年金から天引きされる4つの項目】
- ①所得税・復興特別所得税:年金額に応じて源泉徴収されます
- ②住民税:前年の所得にもとづき課税されます
- ③介護保険料:65歳以上の第1号被保険者が対象です
- ④国民健康保険料・後期高齢者医療保険料:74歳まで・75歳からで名称が変わります
2. 【編集者の視点】
4つの項目のうち、介護保険料と医療保険料は年齢で区切られる制度です。65歳・75歳という節目を迎えるたびに、天引きされる項目や名称が変わることも覚えておくと、通知書を見たときに混乱しにくくなります。
3. 天引き(特別徴収)される人と、自分で納める人の境界線
すべての年金受給者が天引きの対象になるわけではありません。日本年金機構の公式情報によると、介護保険料の特別徴収は、4月1日時点で老齢・退職年金、障害年金、遺族年金(老齢福祉年金を除く)を年額18万円以上受給している人が対象です。年額18万円に満たない場合や、介護保険料額が年金額の一定割合を超える場合などは、天引きの対象外となり、納付書や口座振替で自分で納める扱いになります。
「年金をもらっている人は全員天引きされる」という思い込みは正確ではありません。天引きされない場合は、自治体から送られてくる納付書にしたがって、自分で支払い手続きを行う必要があります。天引きと自分で納める方式のどちらに該当するかは、毎年の通知書で確認できます。
4. 介護保険料の天引きが始まるのは65歳から
日本年金機構の公式情報によると、介護保険料の天引き(特別徴収)は原則65歳以上の人が対象ですが、65歳になった月からすぐに始まるわけではありません。自治体との情報連携などの手続きに時間がかかるため、65歳になってから半年〜1年程度は納付書や口座振替で納める「普通徴収」の期間があり、その後に年金からの天引きに切り替わる仕組みです。
この切り替えのタイミングで、納付方法や天引きされる金額が変わるため、「65歳になってしばらくしてから急に手取りが変わった」と感じる人もいます。切り替え時期には特に、通知書や納付書の内容を確認しておくことをおすすめします。
老後の年金全体の仕組みについて詳しく知りたい人は、厚生年金と国民年金の違いを整理した別記事もあわせてご覧ください。
5. 75歳になると医療保険が後期高齢者医療制度に切り替わる
日本年金機構の公式情報によると、75歳になると、それまでの国民健康保険や被用者保険から、後期高齢者医療制度に自動的に切り替わります。この際、天引きされる医療保険料の名称も「後期高齢者医療保険料」に変わります。
介護保険料と同様、75歳という節目でも天引きの内容が変わるため、通帳記帳の際に「保険料の項目名が変わった」と気づく人もいるかもしれません。制度の切り替えによる自然な変化であり、特に手続きが必要になるわけではありませんが、内容を把握しておくと安心です。
6. 標準的な夫婦世帯の場合、手取りは額面のどれくらいになるか
日本年金機構の公表情報にもとづくと、モデル世帯(夫が厚生年金、妻が国民年金のみ)の年金額は、令和8年度で夫婦合わせて月額23万7279円です。ここから所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)が天引きされると、実際の手取りは額面の85〜90%程度になるケースが多いとされています。
天引きされる割合は、年金額や自治体の保険料率、扶養親族の有無によって変動するため、一律の金額を示すことはできません。あくまで目安として、額面と手取りには一定の差があるという前提を持っておくことが大切です。
6.1 【天引きの対象となる年齢の節目】
- 65歳:介護保険料の天引きが年金から始まります
- 74歳→75歳:医療保険が後期高齢者医療制度に切り替わります
※本記事は、編集部が日本年金機構が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。
7. 【編集者の視点】
天引きされる金額は、毎年見直される保険料率や税制改正によっても変動します。「去年と同じ手取りだろう」と思い込まず、通知書が届くたびに内容を確認する習慣をつけておくと、想定外の変化にも落ち着いて対応できます。
8. 年金からの天引きは「特別徴収」と呼ばれる仕組みの一種
日本年金機構の公式情報によると、年金からの天引きは、法律上「特別徴収」と呼ばれる仕組みに位置づけられています。特別徴収とは、年金の支払者(日本年金機構等)が、本人に代わって税金・保険料を天引きし、市区町村や税務署にまとめて納付する制度です。
この仕組みにより、受給者本人が毎回窓口に出向いて納付する手間が省ける一方、「いつの間にか天引きされていた」と戸惑う人もいます。特別徴収という言葉の意味を知っておくと、通知書に書かれている内容を理解しやすくなります。
9. まとめ
- 年金からは所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の4種類が天引きされる可能性があります
- 年金額が少ない場合など、天引きの対象外となり自分で納付書等により納める人もいます
- 介護保険料の天引きは原則65歳から始まります
- 75歳になると医療保険が後期高齢者医療制度に切り替わり、天引きされる保険料の名称も変わります
年金は額面通りに振り込まれるわけではなく、4種類の税金・保険料が天引きされたうえで、実際の手取り額が決まります。天引きされる人・されない人の境界線や、65歳・75歳での切り替わりのタイミングを知っておくことで、通知書や通帳記帳を見たときに慌てずに済みます。
ご自身の具体的な天引き額や納付方法については、日本年金機構のねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所、お住まいの市区町村に確認してください。
10. よくある質問
10.1 Q. 天引きされる税金・保険料の金額は、どこで確認できますか。
A. 毎年送付される「年金振込通知書」や「年金額改定通知書」に、天引き額の内訳が記載されています。また、年金支払時にあわせて送付される書類でも確認できます。
10.2 Q. 天引きされる金額に納得がいかない場合、異議を申し立てることはできますか。
A. 税額・保険料額の計算に誤りがあると思われる場合は、課税を行った自治体や年金事務所に問い合わせて確認することができます。
10.3 Q. 天引きされない場合、納付書はいつ届きますか。
A. 自治体や制度によって時期は異なります。詳細はお住まいの市区町村の税務担当・保険料担当窓口に確認してください。
10.4 Q. 天引きされる項目は、年の途中で変わることがありますか。
A. はい。65歳・75歳といった年齢の節目や、年金額の改定、住所の変更などにより、天引きされる項目や金額が変わることがあります。
10.5 Q. 天引きされた税金・保険料は、確定申告で戻ってくることがありますか。
A. 医療費控除など、他の控除を適用したい場合には確定申告が必要になることがあります。天引きされた税額が結果的に納めすぎだった場合は、還付を受けられる可能性があります。
参考資料
齊藤 慧
