自営業やフリーランスとして働きながら子育てをする人にとって、国民年金保険料の負担は決して軽くありません。
子どもが生まれてからしばらくは収入が不安定になりやすく、毎月の保険料の支払いに悩む家庭も多いでしょう。
そうしたなか、2026年10月から国民年金保険料の新しい免除制度がスタートします。
育児期間中の保険料が一定期間免除される仕組みで、対象になれば家計の負担が変わる可能性があります。
1. 国民年金保険料の「育児免除制度」とは 2026年10月に開始
この制度は正式には「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」といい、2026年10月1日から施行されます。
子を養育する国民年金第1号被保険者について、一定期間の国民年金保険料が免除される仕組みです。
1.1 対象になるのは国民年金第1号被保険者
対象になるのは、自営業者やフリーランス、農業者、学生、無職の人などが加入する「国民年金第1号被保険者」です。
会社員や公務員(第2号被保険者)、その扶養配偶者(第3号被保険者)は、そもそも国民年金保険料を自分で納付する仕組みになっていないため、この制度の対象にはなりません。
1.2 所得要件はなく、夫婦それぞれが対象になる
今回の育児免除制度には所得要件がありません。
収入の多い少ないにかかわらず、要件を満たせば誰でも利用できます。
また、要件を満たせば実父・実母の両方がそれぞれ免除を受けられるため、共働きで国民年金第1号被保険者どうしの夫婦であれば、2人分の保険料が免除の対象になります。
2. 免除される期間は? 実母と実父・養父母で異なる
免除される期間は、子を養育することになった月から、子が1歳の誕生日を迎える月の前月までが原則です。
ただし実母の場合は出産前後の「産前産後免除」の期間と連続するため、実父・養父母よりも免除期間が長くなります。
2.1 実父・養父母は最大12カ月
実父や養父母は、子を養育することとなった月から子が1歳になる前月まで、最大12カ月間の免除を受けられます。
2.2 実母は産前産後免除とあわせて最大13カ月
実母の場合は、出産前後に適用される産前産後免除(最大4カ月)に引き続く形で育児免除が始まるため、両方をあわせると最大13カ月間、保険料が免除されます。
国民年金保険料「育児免除制度」対象者と免除期間の目安1/3
出所:日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」・厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」をもとにLIMO編集部作成
いずれの場合も、免除された期間は保険料を実際に納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の額が減らされることはありません。
所得要件がない点とあわせて、育児期間中の家計の負担感を和らげる制度といえるでしょう。
3. すでに1歳未満の子を育てている場合はどうなる?
2026年10月1日の施行日時点で、すでに1歳未満の子を養育している人も、この制度の対象になります。
ただし、免除されるのは2026年10月分の保険料からです。
施行日より前の月にさかのぼって免除を受けられるわけではない点には注意しておきましょう。